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令和7年9月30日
金融庁

「貸金業法施行規則及び金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」の公布について

「民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和5年法律第53号)の一部の施行に伴い、「貸金業法施行規則及び金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」について別紙のとおり制定し、所要の規定の整理を行いました。

本件は行政手続法第39条第4項第8号で定める他の法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理に該当することから、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。

なお、本件は本日公布されており、「民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」附則第2号に掲げる規定の施行の日(令和7年10月1日)から施行されます。

(別紙)
PDF貸金業法施行規則及び金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令
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企画市場局総務課信用制度参事官室(庁内用3558、3537)

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