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令和7年7月4日
金融庁

令和6年金融商品取引法等改正に係る政令・内閣府令案等に関するパブリックコメントの結果等について

1.パブリックコメントの結果

金融庁では、「金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律」(令和6年法律第32号)(以下「改正法」という。)に係る政令・内閣府令案等につきまして、令和7年3月14日(金曜)から令和7年4月13日(日曜)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。

その結果、54の個人及び団体より約350件のコメントをいただきました。御検討いただいた皆様におかれましては、御協力いただきありがとうございました。

お寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は、別紙1及び別紙2を御覧ください。改正法の施行に伴う関係政令・内閣府令等の具体的な改正の内容については、別紙3~別紙11を御参照ください。

なお、別紙4の一部及び別紙7については、行政手続法第39条第4項第8号に定める「軽微な変更」に該当することから、同法に定める意見公募手続き(パブリックコメント)は実施しておりません。

2.改正の概要

主な改正等の内容は以下のとおりです。

(1)公開買付制度の見直し

(a)公開買付制度の対象となる取引範囲の見直し

  • 公開買付けの適用除外となる買付け等の範囲について見直しを行う。
  • いわゆる30%ルールの対象から除外される、買付け等を行う株券等の数が著しく少ない場合(僅少買付け等)の基準を買付け等により増加する所有割合が0.5%未満(その前6月間に他に買付け等を行っている場合を除く。)とする。

(b)形式的特別関係者の範囲の見直し

  • 市場内取引(立会内)を規制対象としたことに伴い、形式的特別関係者の範囲から、買付者の親族並びに買付者が特別資本関係を有する法人等及び買付者に対して特別資本関係を有する法人等の役員を除外する。

(c)公開買付手続の柔軟化

  • 公開買付期間中に対象者が配当を行う場合等に公開買付価格の引下げを可能とする。
  • 公開買付けの撤回事由を拡充する。
  • 公開買付期間に関する規制、公開買付けの撤回に関する規制及び全部勧誘義務に関する規制について、個別事案ごとに当局の承認を得た場合には規制を免除する。

(d)公開買付届出書等の記載事項の明確化等

  • 公開買付届出書の「買付け等の目的」欄の記載事項の明確化等、公開買付届出書等の様式の見直しを行う。

(2)大量保有報告制度の見直し

(a)企業と投資家の対話の促進に向けた規定の整備等

  • 「共同保有者」に該当しないこととなるための要件の1つである「個別の権利の行使ごとの合意」の具体的内容を定める。
  • 重要提案行為等に該当することとなる提案内容を見直す等、重要提案行為等の範囲を明確化する。

(b)現金決済型エクイティ・デリバティブ取引に関する規定の整備

  • 現金決済型エクイティ・デリバティブ取引について、大量保有報告制度の適用対象となるための要件、当該デリバティブ取引に係る権利を株券等の数に換算する方法に関する規定を整備する。

(c)みなし共同保有者の範囲の見直し

  • 役員兼任関係や資金提供関係など、一定の外形的事実がある場合をみなし共同保有者に追加する。

(d)大量保有報告書の記載事項の明確化等

  • 大量保有報告書の「保有目的」欄や「担保契約等重要な契約」欄等の記載事項の明確化、共同保有者間で引渡請求権等が存在する場合の株券等保有割合の計算方法の適正化等とともに、大量保有報告書の様式の見直しを行う。

その他所要の改正を行います。

具体的な内容については、別紙3~別紙11を御参照ください。

3.公布・施行日

本件に係る政令は、令和7年7月1日(火曜)に閣議決定、本日公布されており、一部を除き、令和8年5月1日(金曜)から施行されます。

本件に係る内閣府令等は本日公布されており、ガイドライン等と併せて、令和8年5月1日(金曜)から施行・適用されます。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

企画市場局企業開示課(内線3659、3849)

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