令和7年7月31日
金融庁
令和6年金融商品取引法等改正及び改正法に係る金融商品取引法施行令改正に伴う金融庁告示の改廃について
金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第32号)及び金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(令和7年政令第247号)の施行に伴い、「競売買の方法以外の方法による有価証券の売買等を定める件」を別紙1のとおり廃止、「金融商品取引法施行令第六条の二第二項の規定に基づき、電子情報処理組織を指定する件」及び「金融商品取引法施行令第六条の二第二項第三号の規定に基づき、金融庁長官が指定する外国金融商品市場を定める件」を別紙2及び別紙3のとおり改正し、所要の規定の整備を行いました。
本件は行政手続法第39条第4項第8号に定める「軽微な変更」に該当することから、同法に定める意見公募手続き(パブリックコメント)は実施しておりません。
なお、本件は本日公布されており、「競売買の方法以外の方法による有価証券の売買等を定める件」は令和8年4月30日(木曜)をもって廃止され、本件改正は令和8年5月1日(金曜)から適用されます。
- (別紙1)
競売買の方法以外の方法による有価証券の売買等を定める件を廃止する件
- (別紙2)
金融商品取引法施行令第六条の二第二項の規定に基づき、電子情報処理組織を指定する件の一部を改正する件
- (別紙3)
金融商品取引法施行令第六条の二第二項第三号の規定に基づき、金融庁長官が指定する外国金融商品市場を定める件の一部を改正する件
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企画市場局企業開示課(庁内用3659、3624)