令和7年8月28日
金融庁
信用格付業者の関係法人の指定に係る金融庁告示(無登録格付の説明事項に係るグループ指定)の一部改正について
金融庁では、「金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第二項の規定に基づき信用格付業者の関係法人を指定する件」(令和5年12月15日 金融庁告示第107号)の一部を別添のとおり改正しましたので公表します。
金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第二項の規定に基づき信用格付業者の関係法人を指定する件の一部を改正する件(PDF:121KB)
なお、本件改正後の指定関係法人は以下をご参照下さい。
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