令和8年4月1日
金融庁
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」の公布等について
「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和七年法律第六十三号)及び「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令の一部を改正する省令」(令和七年厚生労働省令第百二十五号)の施行に伴い、企業内容等の開示に関する内閣府令について別紙1のとおり改正し、所要の規定の整備を行いました。
本改正に係る内閣府令は本日付で公布・施行されます。
また、本年2月20日に公表した企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)の改正のうち、5-19-3-3の改正内容に過誤がございましたので、訂正いたします。具体的な訂正内容は別紙2を御参照ください。
なお、本件は行政手続法第39条第4項第8号に該当することから、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。
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