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令和8年4月1日

金融庁

「顧客分別金信託について信託することができる有価証券等を指定する件及び金融商品取引業等に関する内閣府令第百三十条第四項に規定する金融商品取引業協会の規則等を指定する件の一部を改正する件」等について

一般社団法人投資信託協会及び一般社団法人日本投資顧問業協会の統合により、一般社団法人資産運用業協会が発足したことに伴い、「顧客分別金信託について信託することができる有価証券等を指定する件及び金融商品取引業等に関する内閣府令第百三十条第四項に規定する金融商品取引業協会の規則等を指定する件」を(別紙1)のとおり制定し、「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」を(別紙2)のとおり改正し、所要の規定の整備を行いました。

本件は行政手続法第39条第4項第8号に定める「軽微な変更」に該当することから、同法に定める意見公募手続き(パブリックコメント)は実施しておりません。

なお、(別紙1)は本日(令和8年4月1日(水曜))に公布され、(別紙2)と併せて本日から施行となります。

(別紙1)
PDF「顧客分別金信託について信託することができる有価証券等を指定する件及び金融商品取引業等に関する内閣府令第百三十条第四項に規定する金融商品取引業協会の規則等を指定する件の一部を改正する件」
(別紙2)
PDF「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正(新旧対照表)
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