令和8年5月1日
金融庁
「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」等の一部改正について
本日、「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」等を別紙のとおり改正しましたのでお知らせします。
本件は、「金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(令和7年政令第247号)」の施行等に伴い「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の規定について所要の改正を行うほか、金融庁及び財務局の監督部局間における事務手続きの見直しに伴い監督指針の改正を行うものです。
なお、本改正は、他の法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理(行政手続法第39条第4項第8号)及び国の機関相互間の関係について定める命令等(同法第4条第4項第6号)に係る改正に該当することから、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。
- (別紙1)
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「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正【新旧対照表】
- (別紙2)
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「信託会社等に関する総合的な監督指針」の一部改正【新旧対照表】
- (別紙3)
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「貸金業者向けの総合的な監督指針」の一部改正【新旧対照表】
- (別紙4)
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「金融サービス仲介業者向けの総合的な監督指針」の一部改正【新旧対照表】
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