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令和8年6月26日

金融庁

「金融商品取引法施行令第七条第五項第二号の規定に基づき電子情報処理組織を指定する件」の一部改正について

金融庁では、本日、「金融商品取引法施行令第七条第五項第二号の規定に基づき電子情報処理組織を指定する件」を別紙のとおり一部改正しましたので、お知らせします。

なお、本件は、行政手続法第2条第8号の命令等に該当しないことから、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。

(別紙)
PDF金融商品取引法施行令第七条第五項第二号の規定に基づき電子情報処理組織を指定する件の一部を改正する件
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