令和8年6月26日
金融庁
「高速取引行為となる情報の伝達先を指定する件」の一部改正について
金融庁では、本日、「高速取引行為となる情報の伝達先を指定する件」を別紙のとおり一部改正しましたので、お知らせします。
なお、本件は、行政手続法第39条第4項第8号に該当することから、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。
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