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令和8年6月30日

金融庁

「証券取引等監視委員会の職員が検査及び犯則事件の調査をするときに携帯すべき証票等の様式を定める内閣府令の一部を改正する内閣府令」の公布について

「犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律」(令和八年法律第三十四号)の一部の施行に伴い、証券取引等監視委員会の職員が検査及び犯則事件の調査をするときに携帯すべき証票等の様式を定める内閣府令を別紙のとおり改正し、所要の規定の整理を行いました。

 本件に係る内閣府令は、本日公布されており、令和8年7月10日(金曜)から施行されます。

なお、本件は、行政手続法第39条第4項第8号に該当することから、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。

(別紙)
PDF証券取引等監視委員会の職員が検査及び犯則事件の調査をするときに携帯すべき証票等の様式を定める内閣府令の一部を改正する内閣府令
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