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令和7年7月4日
金融庁

「金融分野におけるサイバーセキュリティに関するガイドライン」の一部改正について

重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(サイバー対処能力強化法整備法)の一部施行に伴い、内閣官房「内閣サイバーセキュリティセンター(NISC)」が令和7年7月1日付で「国家サイバー統括室」に改組されました。これに伴い、「金融分野におけるサイバーセキュリティに関するガイドライン」について別紙のとおり、一部改正を行いました(※)。

本件は行政手続法第39条第4項第8号で定める他の法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理に該当することから、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。

※令和7年7月1日に内閣サイバーセキュリティセンター(NISC)が国家サイバー統括室に改組されたことに伴う所要の技術的修正

(別紙)
PDF金融分野におけるサイバーセキュリティに関するガイドライン
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銀行・証券監督局総務課ITサイバー・経済安全保障監理官室(内線2217、3850)

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