令和7年11月18日
金融庁
前払式支払手段を用いた寄附を受領できる者(適格寄附金受領者)の指定に向けた募集について
1.概要
令和7年11月18日に施行された改正後の前払式支払手段に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第三号)第23条の3第2項第1号は、前払式支払手段を用いた寄附を受領することができる者(適格寄附金受領者)として、国・地方公共団体・認可法人のほか、
- 日本国内において専ら国際機関(条約その他の国際約束に基づき設立された機関のうち日本国が構成員となっているものその他国を構成員とするものをいう)のために事務を行う法人のうち金融庁長官が指定する者(同号ニ関係)
- 他の法令に規定する目的のために行政手続法第2条第3号に規定する許認可等を受けることなく、又は同条第7号に規定する届出をすることなく寄附金の募集を行うものとして当該法令に規定されている者のうち金融庁長官が指定する者(同号ホ関係)
を規定しています。
今般、これらの者を指定するにあたっての参考にするため、適格寄附金受領者の指定を希望する法人・団体を募集いたします。
なお、前払式支払手段に関する内閣府令第23条の3第2項第1号ニ及びホに基づく適格寄附金受領者の指定は、今後制定する金融庁告示をもって行います。
頂いたご提案については、金融庁告示による適格寄附金受領者の指定を行うにあたっての参考とさせていただきます。ご提案いただいたことをもって、適格寄附金受領者の指定を約するものではありませんので、ご了承ください。
2.募集の方法・内容
メール本文に以下の情報をご記入ください。
(1)適格寄附金受領者としての指定を希望する法人・団体の名称
(2)適格寄附金受領者の類型(必ずご選択ください)
a.日本国内において専ら国際機関のために事務を行う法人(前払式支払手段に関する内閣府令第23条の3第2項第1号ニ関係)
b.他の法令に規定する目的のために行政手続法第2条第3号に規定する許認可等を受けることなく、又は同条第7号に規定する届出をすることなく、寄附金の募集を行うものとして当該法令に規定されている者(前払式支払手段に関する内閣府令第23条の3第2項第1号ホ関係)
(3)前払式支払手段に関する内閣府令第23条の3第2項第1号ニ又はホに定める要件を充足することがわかる資料(様式不問)
(4)提案者の氏名(法人・団体等の場合はその名称及び部署名)
(5)提案者の連絡先(電話番号)
3.募集の期限
令和7年11月28日(金曜)17時(必着)
4.関連リンク
「前払式支払手段に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」の公布及びパブリックコメントの結果等について
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(注)金融行政等に関する一般的なご質問等は金融サービス利用者相談室で承ります。
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企画市場局総務課 信用制度参事官室(庁内用2758、3575)


