令和7年12月15日
金融庁
「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令」等の公布について
「地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律」(令和六年法律第五十六号)の一部の施行に伴い、「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令」等を別紙1~別紙4のとおり制定し、所要の規定の整備を行いました。
本件は行政手続法第39条第4項第8号で定める他の法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理に該当することから、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。
なお、本件の府令等は本日に公布され、令和8年1月1日から施行されます。
- (別紙1)
銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令
- (別紙2)
労働金庫法施行規則の一部を改正する命令
- (別紙3)
農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令等の一部を改正する命令
- (別紙4)
経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則の一部を改正する命令
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