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令和7年12月16日

金融庁

令和7年資金決済法改正に係る政令(案)等に対するパブリックコメントの実施について

金融庁では、令和7年資金決済法改正に係る政令・内閣府令等の改正案を以下のとおり取りまとめましたので、公表します。

1.改正の概要

令和7年6月6日に成立した「資金決済に関する法律の一部を改正する法律」(令和7年法律第66号、以下「改正法」という。)の施行に伴い、関係政令・内閣府令等(注)の規定の整備を行うものです。

主な改正等の内容は以下のとおりです。

  1. 電子決済手段・暗号資産に係る規定の整備
    • 電子決済手段等取引業者及び暗号資産交換業者に対して国内保有を命じることができる資産の具体的な範囲を定める。
    • 特定信託受益権の裏付け資産につき、一定の国債及び中途解約が認められる定期預貯金による運用を認めるにあたり、運用対象資産や上限組入比率、元本毀損防止に係る具体的な要件等を定める。
    • 改正法により新たに創設した電子決済手段・暗号資産サービス仲介業について、登録申請書の記載事項及び添付書類、利用者に対して明示、説明及び情報提供する事項、一定の禁止行為、その他の利用者保護措置、帳簿書類の内容等を定める。
  2. 資金移動業に係る規定の整備
    • 国境を跨いで行う収納代行のうち、為替取引規制の適用を除外する類型を定める。
    • 改正法による新たな資産保全方法(履行保証人債務引受契約、履行保証人保証契約及び履行保証金弁済信託契約)に関して、契約を締結できる履行保証人適格者の範囲、契約の内容等を定める。
    • 第一種資金移動業者が、保全すべき利用者資金の全額につき改正法による新たな保全方法により保全を行い、かつ、早期確実な弁済体制を備えている場合にあっては、二月を超えない期間において為替取引に関する債務を負担することができること等を定める。
  3. 銀行及び保険会社並びにその子会社等に係る規定の整備
    • 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に係る業務のうち、銀行及び保険会社並びにその子会社等が行うことのできる範囲を定める。

その他所要の改正を行います。

具体的な内容については、(別紙1)~(別紙34)を御参照ください。

(注)なお、

  • 特定信託受益権の裏付け資産として運用可能な債券の指定(告示)
  • 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に係る規定の整備(事務ガイドライン)
  • 銀行及び保険会社並びにその子会社等に係る規定の整備(監督指針)

に係るパブリックコメントは、後日実施いたします。

2.施行期日等

本パブリックコメント終了後、所要の手続を経て公布、施行等を予定。

この案について御意見がありましたら、令和8年1月19日(月曜)12時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便により下記送付先にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトに、お寄せください。

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、

  • (1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は

  • (2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、

には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

インターネットによる御意見はここをクリックしてください。(e-Gov へリンク)新しいウィンドウで開きます

御意見の送付先

金融庁企画市場局総務課信用制度参事官室

郵便:〒100-8967

東京都千代田区霞が関3ー2-1中央合同庁舎第7号館

URL:https://www.fsa.go.jp

問合せ先
  • 電話受付
    • 受付時間:平日10時00分~17時00分

    • 電話番号:0570-016811(IP電話からは03-5251-6811)

  • ウェブサイト受付

(注)金融行政等に関する一般的なご質問等は金融サービス利用者相談室で承ります。

所管

企画市場局総務課信用制度参事官室(庁内用:3506、3575)

※本件に関する庁内の担当部局は多岐にわたることから、御意見・お問い合わせの内容に応じて、上記の所管のほか、各担当部局から対応させていただくことがあります。

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