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令和8年1月9日

金融庁

「地方公共団体が受領する貸付金元利収入等の支払いに前払式支払手段を用いることについての考え方」(案)に対するパブリックコメントの実施について

金融庁では、地方公共団体が受領する貸付金元利収入等の支払いに前払式支払手段を用いることについての考え方(案)を、下記のとおり取りまとめましたので、公表します。

1.経緯

内閣府地方分権改革推進室が実施した「令和7年 地方分権改革に関する提案募集」において、複数の地方公共団体から、資金決済に関する法律第3条第1項に規定する前払式支払手段の利用拡大に関するご提案を頂きました。具体的には、「貸付金元利収入」、「延滞金及び遅延損害金」、「不動産売払代金」、「過料」、「損害賠償金」及び「不当利得による返還金」について、前払式支払手段による支払いを可能にすべきとの旨のご提案を頂いております。

こうしたご提案を受け、金融庁において、ご提案を頂いている公金のうち「貸付金元利収入」、「遅延損害金」、「損害賠償金」及び「不当利得による返還金」(以下「貸付金元利収入等」といいます。)の支払いに前払式支払手段を用いることについて、検討を行いました。

(注)
ご提案を頂いている公金のうち、「延滞金」、「不動産売払代金」及び「過料」については、既に前払式支払手段による支払いが可能となっております。

2.検討

金融審議会「資金決済制度等に関するワーキング・グループ」報告書(令和7年1月22日)において、前払式支払手段の寄附への利用について、「前払式支払手段を通じた寄附を可能にすることは、現金以外での寄附のニーズに応えるものであり、我が国における寄附文化の醸成にも寄与し、公益増進の観点から政策的意義が認められる」、「他方、前払式支払手段を通じた寄附を可能とする際には、為替取引に関する規制の潜脱防止の観点のほか、寄附スキームを悪用したマネー・ローンダリングや詐欺等のリスクにも留意すべきである。このため、全ての寄附について、前払式支払手段を用いることを認めることは適切ではなく、寄附金受領者やその金額に一定の制限を課した上で認めることが望ましい」とされたことを受け、令和7年11月、前払式支払手段に関する内閣府令を改正いたしました。
 上記の金融審議会「資金決済制度等に関するワーキング・グループ」報告書の記載は、前払式支払手段の寄附への利用についてのものですが、当庁としては、これらの点も参考にしつつ、前払式支払手段による支払いを可能にすることの政策的意義や為替取引に関する規制の潜脱防止等の観点から検討を行いました。

貸付金元利収入等は、いずれも地方公共団体の歳入とされ、かつ、前払式支払手段による支払いが可能になることで、地方公共団体の公金収納事務の効率化・合理化、住民の公金納付の利便性向上等につながることが期待されます。また、地方公共団体が貸付金元利収入等の支払いを受領する限り、前払式支払手段の利用に伴う為替取引に関する規制の潜脱のリスクやマネー・ローンダリングや詐欺等のリスクも低いと考えられます。

こうした政策的意義やリスクの程度等に鑑み、当庁としては、前払式支払手段による貸付金元利収入等の地方公共団体への支払いを可能とすることが適当と考えております。

以上

上記案について御意見がありましたら、令和8年2月9日(月曜)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便により下記送付先にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトに、お寄せください。

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、

  • (1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は

  • (2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、

には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

インターネットによる御意見はここをクリックしてください。(e-Gov へリンク)新しいウィンドウで開きます

御意見の送付先

金融庁企画市場局総務課信用制度参事官室

郵便:〒100-8967

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