令和8年1月9日
金融庁
「前払式支払手段に関する内閣府令第二十三条の三第二項第一号ニ及びホの規定に基づき適格寄附金受領者を指定する件」(案)に対するパブリックコメントの実施について
金融庁では、「前払式支払手段に関する内閣府令第二十三条の三第二項第一号ニ及びホの規定に基づき適格寄附金受領者を指定する件」(案)を、別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。
本件は、前払式支払手段に関する内閣府令第23条の3第2項第1号ニ及びホの規定に基づき、国・地方公共団体・認可法人以外の者であって、一定の要件を満たす者を、前払式支払手段を用いた寄附を受領することができる者(適格寄附金受領者)として指定するものです。
具体的な内容は、別紙をご参照ください。
本パブリックコメント終了後、所要の手続を経て、公布・適用予定です。
別紙について御意見がありましたら、令和8年2月9日(月曜)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便により下記送付先にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトに、お寄せください。
御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、
(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は
(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、
には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。
なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。
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受付時間:平日10時00分~17時00分
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企画市場局総務課 信用制度参事官室(庁内用2758、3575)


