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令和8年1月20日

金融庁

厚生労働省「事業譲渡又は合併を行うに当たって会社等が留意すべき事項に関する指針」の改正等について

衆議院財務金融委員会(令和6年5月17日)及び参議院財政金融委員会(令和6年6月6日)における、事業性融資の推進等に関する法律案に対する附帯決議を受け、厚生労働省の労働政策審議会労働条件分科会「組織再編に伴う労働関係の調整に関する部会」において、金融庁のガイドライン(注)も踏まえた検討が行われ、令和8年1月20日に、「事業譲渡又は合併を行うに当たって会社等が留意すべき事項に関する指針」(以下「事業譲渡等指針」)について、企業価値担保権の実行手続において管財人が行うべき事項等の項目を追加する改正が行われました。また、厚生労働省及び金融庁において、その改正内容を解説したリーフレットを作成しました。

(別紙1)
リーフレット(事業主、管財人等関係者の皆さまへ)(PDF:808KB)
(別紙2)
リーフレット(働く方々へ)(PDF:738KB)
(注)
金融庁においては、事業性融資の推進等に関する法律の立法に至る議論の内容(金融審議会「事業性に着目した融資実務を支える制度のあり方等に関するワーキング・グループ」報告書や国会審議等のうち、労働者保護に関するもの)をまとめ、留意事項として整理した「事業性融資の推進等に関する法律等に関する留意事項について(事業性融資の推進等に関する法律等ガイドライン)」を公表しています。今般、事業譲渡等指針の改正に伴い、【用語例】欄の下にその旨を追記する等所要の改正を行っています。
(別紙3)
事業性融資の推進等に関する法律等に関する留意事項について(事業性融資の推進等に関する法律等ガイドライン)(PDF:356KB)

厚生労働省における事業譲渡等指針の改正については関連リンクを御参照ください。

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