令和8年2月3日
金融庁
「電子決済手段等取引業者に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)」等に対するパブリックコメントの実施について
金融庁では、「電子決済手段等取引業者に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)」等を以下のとおり取りまとめましたので、公表します。
1.改正の概要
電子決済手段となる外国の信託受益権の範囲の拡大等【別紙1~別紙4】
我が国の電子決済手段に関する法制度との同等性が確保された外国の法令に基づく信託の受益権を電子決済手段として規定するとともに、電子決済手段等取引業者による外国電子決済手段の取扱いの適切性の判断において我が国の電子決済手段に関する法制度との同等性を基準とすることを明確化する等の改正を行うものです。
有価証券とみなさない外国の信託受益権の範囲の拡大【別紙5】
上記の外国の法令に基づく信託の受益権を金融商品取引法上の有価証券とみなさないこととする改正を行うものです。
具体的な改正内容については、(別紙1)~(別紙5)を御参照ください。
2.施行期日等
本パブリックコメント終了後、所要の手続を経て公布、施行の予定です。
この案について御意見がありましたら、令和8年3月5日(木曜)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便により下記送付先にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトに、お寄せください。
御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、
(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は
(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、
には、当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。
なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。
- (別紙1)
電子決済手段等取引業者に関する内閣府令の一部改正(案)
- (別紙2)
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則の一部改正(案)
- (別紙3)
信託業法施行規則の一部改正(案)
- (別紙4)
事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係 17 電子決済手段等取引業者関係)の一部改正(新旧対照表)
- (別紙5)
金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部改正(案)
- 問合せ先
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- 電話受付
受付時間:平日10時00分~17時00分
電話番号:0570-016811(IP電話からは03-5251-6811)
- ウェブサイト受付
(注)金融行政等に関する一般的なご質問等は金融サービス利用者相談室で承ります。
- 電話受付
- 所管
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企画市場局総務課信用制度参事官室、企画市場局市場課
- 電子決済手段となる外国の信託受益権の範囲の拡大等
企画市場局総務課信用制度参事官室(庁内用:3580、3985、3506) - 有価証券とみなさない外国の信託受益権の範囲の拡大
企画市場局市場課(庁内用3609、2622)
- 電子決済手段となる外国の信託受益権の範囲の拡大等


