令和8年3月27日
金融庁
「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令(案)」等に対するパブリックコメントの実施について
金融庁では、「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令(案)」等を以下のとおり取りまとめましたので、公表します。
1.改正の概要
「国民を詐欺から守るための総合対策2.0」(令和7年4月22日犯罪対策閣僚会議決定)において、預金取扱金融機関間で不正利用口座に係る情報を共有する枠組みの創設について盛り込まれたことを踏まえ、預金取扱金融機関が不正利用口座に係る情報共有を行い、犯罪収益移転防止のために必要な措置を講じるよう努めること等を「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則」等に規定するための改正を行うもの。
具体的な改正内容については、(別紙1~5)をご参照ください。
2.施行日
本パブリックコメント終了後、所要の手続を経て公布し、令和9年4月1日施行の予定です。
この案について御意見がありましたら、令和8年4月27日(月曜)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便又はインターネットにより、下記送付先にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトにお寄せください。
御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては御意見の内容に、
(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は
(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、
には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。
なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。
- (別紙1)
犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令(案)【新旧対照表】
- (別紙2)
主要行等向けの総合的な監督指針(案)【新旧対照表】
- (別紙3)
中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針(案)【新旧対照表】
- (別紙4)
系統金融機関向けの総合的な監督指針(案)【新旧対照表】
- (別紙5)
漁協系統信用事業における総合的な監督指針(案)【新旧対照表】
- 問合せ先
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- 電話受付
受付時間:平日10時00分~17時00分
電話番号:0570-016811(IP電話からは03-5251-6811)
- ウェブサイト受付
(注)金融行政等に関する一般的なご質問等は金融サービス利用者相談室で承ります。
- 電話受付
- 所管
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総合政策局リスク分析総括課金融犯罪対策室(庁内用5529、5530)
企画市場局総務課調査室(庁内用:3911、3647)

