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令和8年4月1日

金融庁

「非課税口座に受け入れることができる上場株式等の範囲に関する基準」の一部改正について

税特別措置法及び租税特別措置法施行令に関し必要な事項を定めるため、「非課税口座に受け入れることができる上場株式等の範囲に関する基準」を別紙のとおり一部改正し、3月31日に公布されましたので、お知らせします。

本件は、NISA(つみたて投資枠)における指定指数や対象商品及び売買手数料について、以下の改正を行うものです。
  1. つみたて投資枠の対象となる指数について、
     (1) 新たに2指数を追加する
     (2) 一定の指定株式指数について、他の指定指数と組み合わせが必要との要件を撤廃する
  2. 指定指数に連動しない公募株式投資信託における対象商品の要件のうち、主たる投資対象の要件を「主に株式に投資するもの」から「主に株式又は公社債に投資するもの」とする
  3. つみたて投資枠における売買手数料について、現状、売買手数料はゼロとなっているところ、定期売却サービスに限り、サービスに通常必要と認められる手数料の徴収を可能とする​

 改正後の本告示は、令和8年4月1日から適用されます。

 なお、本件の告示改正は、租税特別措置法及び租税特別措置法施行令の施行に関し必要な事項を定める命令等(行政手続法第39条第4項第2号)に該当するため、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。
 
(別紙1)
PDF非課税口座に受け入れることができる上場株式等の範囲に関する基準の一部を改正する件(新旧対照表)
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