令和8年4月10日
金融庁
「事業者と金融機関の信頼関係に基づく事業性融資に関する基本的な考え方」等(案)の公表について
金融庁では、「事業者と金融機関の信頼関係に基づく事業性融資に関する基本的な考え方」等(案)を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。
1.概要
令和8年5月25日、「事業性融資の推進等に関する法律」が施行され、事業の将来性に基づく融資(事業性融資)を進めるにあたっての有用な選択肢である企業価値担保権が導入されます。
事業性融資に関しては、法制度の検討段階から施行準備まで実務的な議論が積み重ねられてきたところ、本文書は、こうした議論の蓄積を踏まえ、事業性融資に取り組むにあたり重要となる事業者と金融機関の信頼関係・コミュニケーションのあり方や企業価値担保権の活用等について、基本的な考え方を整理するものです。なお、「主要行等向けの総合的な監督指針」及び「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」にも所要の改正を行うものです。
具体的な内容は(別紙1)~(別紙3)を御参照ください。
2.パブリックコメントについて
この案について御意見がありましたら、令和8年5月10日(日曜)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、インターネットにより、下記送付先にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
インターネットによる御意見は、下記e-Gov ウェブサイトに、お寄せください。
本文書については、パブリック・コメントの手続き期間終了後であっても、利用者・金融機関・市場参加者をはじめとした幅広いステークホルダーとの議論を行い、金融検査・監督の継続的な改善に努めていきます。
御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。
なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。
- (別紙1)
「事業者と金融機関の信頼関係に基づく事業性融資に関する基本的な考え方」(案)
- (別紙2)
「主要行等向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)(新旧対照表)
- (別紙3)
「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)(新旧対照表)
- 問合せ先
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- 電話受付
受付時間:平日10時00分~17時00分
電話番号:0570-016811(IP電話からは03-5251-6811)
- ウェブサイト受付
(注)金融行政等に関する一般的なご質問等は金融サービス利用者相談室で承ります。
- 電話受付
- 所管
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監督局総務課事業性融資推進室(庁内用5369、2207)

