令和8年5月22日
金融庁
令和8年金融機能強化法等改正に係る政令・内閣府令案等の公表について
金融庁では、令和8年金融機能強化法等改正に係る政令・内閣府令案等を以下のとおり取りまとめましたので、パブリックコメントを実施します。
1.主な改正内容
(1)資本参加制度
●協同組織金融機関における独立性が高い員外監事等の選任関係
- 独立性要件として、「当該協同組織金融機関の主要な取引先及びその役職員でないこと」等を規定
- 協同組織金融機関が提出する計画の記載事項として、「1人以上の独立員外監事を含む2人以上の員外監事の選任に関する事項」を追加
(2)資金交付制度
●合併・経営統合等関係
- 経営統合後の申請を容認する期間を「4か月」に設定
●システム共同化関係
- 共同システムの範囲を「3以上の金融機関(グループ)が共同で利用する勘定系システム」に設定
- 資金交付先となる中小の地域金融機関として、「預金量5兆円未満の地域銀行」と「協同組織金融機関」を規定
- 資金交付の対象行為として、「①新たな共同システムの構築、②既存の共同システムへの新規加盟、③既存の共同システムの統合、④中央機関等による既存の協同組織金融機関の共同システムの更改」の4類型を規定
- 資金交付の対象経費として、共同システムの整備に要する費用等のほか、「既存のシステム契約の解約により生じる違約金」を規定(合併・経営統合等に係る資金交付の対象経費についても、同様の規定を整備)
(3)その他
- 金融機能強化審査会の委員数の上限を6人から「7人」に引上げ
- 資金交付制度における交付総額の上限を令和3年3月末における預金保険機構の金融機能強化勘定の剰余金の額から「2千億円」に引上げ
具体的な改正内容は、(別紙1)~(別紙20)を御参照ください。
なお、「金融機能の強化のための特別措置に関する法律に関する留意事項について(金融機能強化法ガイドライン)」は、令和8年金融機能強化法等改正に伴い、廃止予定です(同ガイドラインの記載に相当する内容は、別紙18「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)に反映しています)。
2.施行日等
本パブリックコメント終了後、所要の手続を経て公布、施行を予定しています。
この案について御意見がありましたら、令和8年6月5日(金曜)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便により、下記送付先にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
インターネットによる御意見は、下記e-GOVウェブサイトに、お寄せください。
御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。
なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。
本件政令・内閣府令案等についての意見提出期間は、各金融機関等が、本制度を活用して、経営基盤の強化のための特別措置に早期に取り組むことが可能となるよう、その環境整備を可及的速やかに行う観点から、行政手続法第40条第1項に基づき、30日未満としました。
- 【政令】
- 【府省令】
- (別紙2)
-
金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令の一部改正(案)
- (別紙3)
-
金融機関等の組織再編成の促進のための特別措置に関する内閣府令の一部改正(案)
- (別紙4)
-
信用協同組合及び信用協同組合連合会の優先出資に関する内閣府令の一部改正(案)
- (別紙5)
-
信用金庫及び信用金庫連合会の優先出資に関する内閣府令の一部改正(案)
- (別紙6)
-
企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正(案)
- (別紙7)
-
金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部改正(案)
- (別紙8)
-
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の一部改正(案)
- (別紙9)
-
預金保険機構の金融機能強化業務の実施に関し必要な事項を定める命令の一部改正(案)
- (別紙10)
-
協同組織金融機関の優先出資に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令の一部改正(案)
- (別紙11)
-
労働金庫及び労働金庫連合会の金融機能の強化のための特別措置に関する命令の一部改正(案)
- (別紙12)
-
労働金庫及び労働金庫連合会の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令の一部改正(案)
- (別紙13)
-
労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令の一部改正(案)
- (別紙14)
-
農水産業協同組合の金融機能の強化のための特別措置に関する命令の一部改正(案)
- (別紙15)
-
農水産業協同組合の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令の一部改正(案)
- (別紙16)
-
農水産業協同組合の優先出資に関する命令の一部改正(案)
- 【告示】
- 【監督指針】
- (別紙18)
-
「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)
- (別紙19)
-
「系統金融機関向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)
- (別紙20)
-
「漁協系統信用事業における総合的な監督指針」の一部改正(案)
- 問合せ先
-
- 電話受付
受付時間:平日10時00分~17時00分
電話番号:0570-016811(IP電話からは03-5251-6811)
- ウェブサイト受付
(注)金融行政等に関する一般的なご質問等は金融サービス利用者相談室で承ります。
- 電話受付
- 所管
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(別紙1~17)に関する内容 :企画市場局総務課信用制度参事官室(内線:3576、3534)
(別紙18)に関する内容 :監督局銀行第二課 (内線:3536、3764)
(別紙18~20)に関する内容:監督局銀行第二課協同組織金融室 (内線:3381、3385、3441、3397)
※本件に関する庁内の担当部局は多岐にわたることから、御意見・お問い合わせの内容に応じて、上記の所管のほか、各担当部局から対応させていただくことがあります。

