令和8年5月22日
金融庁
公認会計士の懲戒処分について
金融庁は、本日、下記の公認会計士に対し、公認会計士法(昭和23年法律第103号)第31条第1項の規定に基づき、それぞれ下記の内容の懲戒処分を行いました。
記
1.懲戒処分の対象者及び内容
- 公認会計士 藤井 滝雄(登録番号:第9167号 事務所所在地:東京都港区)
業務停止4月(令和8年5月27日から令和8年9月26日まで)
- 公認会計士 落合 明男(登録番号:第17868号 事務所所在地:大阪府池田市)
業務停止1月(令和8年7月1日から令和8年7月31日まで)
2.処分理由
上記2名の公認会計士は、財務大臣から税理士法(昭和26年法律第237号)の規定に基づく税理士業務の停止処分(藤井公認会計士2年、落合公認会計士3月)を受けた。
当該事実は、公認会計士法第26条に規定する信用失墜行為の禁止に違反すると認められる。
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企画市場局企業開示課開示業務室(庁内用 2769、2767)
(注) 公認会計士の個人名等については、処分期間経過後に削除しております。

