令和8年5月29日
金融庁
「公認会計士及び監査法人におけるマネー・ローンダリング、テロ資金供与及び拡散金融対策に関するガイドライン(案)」の公表について
金融庁では、「公認会計士及び監査法人におけるマネー・ローンダリング、テロ資金供与及び拡散金融対策に関するガイドライン(案)」を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。
1.概要
金融庁はこれまで、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の実効的な体制整備の取組を促進することを目的として、令和6年4月1日に「公認会計士及び監査法人におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン(以下「ガイドライン」という。)」を策定いたしました。
今般、国際基準(FATF(金融活動作業部会)勧告)との整合を図る観点等から、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に加え、拡散金融対策に対する取組を追加するとともに所要の改正を行うため、ガイドラインを改訂し、新たに「公認会計士及び監査法人におけるマネー・ローンダリング、テロ資金供与及び拡散金融に関するガイドライン(案)」を作成いたしました。
具体的な内容は(別紙)をご覧ください。
2.適用日等
本パブリックコメント終了後、所要の手続を経て適用の予定です。
この案について御意見がありましたら、令和8年6月29日(月曜)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便又はインターネットにより下記送付先にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示いたしますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合には、当該箇所を伏せることがございます。
なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、 あらかじめ御了承ください。
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企画市場局企業開示課開示業務室(庁内用3810)

