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令和8年7月9日

金融庁

「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令」等の公布及びパブリックコメントの結果等について

金融庁では、「銀行法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」等につきまして、令和8年5月18日(月曜)から令和8年6月17日(水曜)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。

その結果、2件のコメントをいただきました。本件について御検討いただいた皆様におかれましては、御協力いただきありがとうございました。

本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は(別紙1)を御覧ください。

1.改正の概要

令和7年6月13日に成立した「円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律」において、新たな事業再生手続(以下「早期事業再生手続」)が規定されたところ、早期事業再生手続に基づく事業再生会社を銀行等の子会社とすることができる旨を明確化するため、規定の整備を行うほか、その他所要の改正を行うものです。

具体的な改正内容は、(別紙2)~(別紙10)を御参照ください。

2.公布・施行日等

本件の内閣府令は、本日公布されており、「円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律(令和7年法律第67号)」の施行の日(令和8年12月11日)から施行されます。

また、監督指針については、同法に係る改正規定は同日から、それ以外は本日から適用いたします。

問合せ先
  • 電話受付
    • 受付時間:平日10時00分~17時00分

    • 電話番号:0570-016811(IP電話からは03-5251-6811)

  • ウェブサイト受付

(注)金融行政等に関する一般的なご質問等は金融サービス利用者相談室で承ります。

所管

企画市場局総務課信用制度参事官室(庁内用:5353)

※本件に関する庁内の担当部局は多岐にわたることから、御意見・お問い合わせの内容に応じて、上記の所管のほか、各担当部局から対応させていただくことがあります。

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