令和8年7月31日

各業界団体等代表者 殿

  • 内 閣 府
  • 金 融 庁
  • 財 務 省
  • 厚生労働省
  • 農林水産省
  • 水 産 庁
  • 中小企業庁

令和8年熊本地震の影響を受けた事業者への
資金繰り支援の徹底等について

官民の金融機関等におかれては、累次にわたる要請等も踏まえ、事業者支援に着実に取り組んでいただいておりますことに感謝申し上げます。

今般の令和8年熊本地震の発生を受け、被災された事業者は勿論のこと、当該事業者と取引関係のある事業者を含め、災害の影響を受けた事業者の資金繰りに重大な支障が生じないよう、顧客及び従業員の安全に十分配慮した上で、事業者の個別の実情を踏まえながら、きめ細かな対応の徹底に努めていただく必要がございます。

こうしたことを踏まえ、官民の金融機関等に対して、以下の事項について要請いたしますので、貴機関、貴協会会員金融機関等の経営層は勿論のこと、現場の第一線の職員等まで周知・徹底をお願いいたします。

  1. 事業者への資金繰り支援について、災害の状況や資金需要等を勘案して、相談窓口の設置、融資審査に際して提出書類を必要最小限にする等の手続きの簡便化、融資の迅速化、既存融資に係る返済猶予等の貸付条件の変更など、災害の影響を受けた事業者に最大限寄り添ったきめ細かな支援を徹底すること。その際、日本政策金融公庫、日本政策投資銀行、商工組合中央金庫、信用保証協会等において今般設置した特別相談窓口での対応も含めて、災害の影響を受けた事業者の実態把握に努めるとともに、事業者の個別の実情に応じて、今般新たに実施する以下の施策等を積極的に活用すること。
    • ・信用保証協会が通常と別枠で100%保証するセーフティネット保証4号

    • ・日本政策金融公庫等から通常と別枠で融資が受けられる災害復旧貸付

  2. 災害のために支払いができない手形・小切手について、不渡報告への掲載及び取引停止処分に対する配慮を行うほか、電子記録債権の取引停止処分や利用契約の解除等についても同様に配慮すること。また、災害による障害のために支払期日が経過した手形については、関係金融機関と適宜話し合いの上、取立ができることとすること。
  3. 他の金融機関や支援機関といった関係者との連携の下、災害の影響を受けた事業者の実態やニーズを適切に把握した上で、復旧・復興に向けた経営課題の解決策の提案や経営再建計画の策定支援等を含め、足元の資金繰り支援にとどまらないきめ細かな事業者支援を積極的に行うこと。
  4. 住宅ローンやその他の個人ローンについて、丁寧な相談対応や、顧客の状況やニーズに応じた返済猶予等の条件変更の迅速かつ柔軟な対応を行い、生活・暮らしの支援に努めること。また、災害の影響を受けた顧客に係る個人信用情報の取扱いについて、当該顧客が不利益を被ることがないよう十分に留意すること。
  5. 「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」の活用について、手続き方法やメリット等の説明を含め、顧客からの相談に適切に応じること。

以上

問合せ先
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    • 受付時間:平日10時00分~17時00分

    • 電話番号:0570-016811(IP電話からは03-5251-6811)

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(注)金融行政等に関する一般的なご質問等は金融サービス利用者相談室で承ります。

所管

監督局総務課監督調査室(庁内用:3706、3852)

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