令和8年9月30日
金融庁
「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令」等について
本日、「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令」等(別紙1~3)が公布・施行されましたのでお知らせいたします。
- 【改正の概要】
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企業会計基準第37号「期中財務諸表に関する会計基準」の公表(令和7年10月16日、企業会計基準委員会)等を踏まえた昭和38年大蔵省令第59号「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」等の改正(令和8年3月31日、金融庁)に伴い、銀行法施行規則、経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則の各別紙様式について、注記を追加する改正等、銀行法施行規則等の各別紙様式について、所要の改正を行うもの。
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※「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令」及び「労働金庫法施行規則の一部を改正する命令」については、他の法令の改正に伴い当然に必要とされる規定の整理又は用語の整理その他の形式的な変更であり、行政手続法第39条第4項第8号に定める軽微な変更に該当することから、同法に定める意見公募手続(パブリック・コメント)は実施しておりません。
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※「経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則の一部を改正する命令」については、株式会社商工組合中央金庫は、行政手続法第4条第2項第1号における「法律により直接に設立された法人」であり、行政手続法第4条第4項第7号に該当することから、同法に定める意見公募手続(パブリック・コメント)は実施しておりません。
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※いずれも施行日に係る経過措置を設けておりますので、附則をご参照ください。
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- (別紙1)
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銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令
- (別紙2)
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労働金庫法施行規則の一部を改正する命令
- (別紙3)
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経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則の一部を改正する命令
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- 所管
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銀行・証券監督局監督調査室(庁内用 3852)

