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令和8年8月31日

金融庁

令和7年保険業法改正に係る「少額短期保険業者向けの監督指針」の一部改正(案)に係るパブリックコメント結果等の公表について

金融庁では、令和7年保険業法改正に係る「少額短期保険業者向けの監督指針」の一部改正(案)につきまして、令和8年3月19日(木曜)から令和8年4月19日(日曜)にかけて公表し、広く意見を募集したところ、一部改正(案)に関係するものとしては8先の個人・団体より、計18件の御意見をいただきました。

お寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は、PDF(別紙1)を御覧ください。

御意見をお寄せいただいた方の御協力に厚く御礼申し上げます。

本件に関連するパブリックコメントの結果等については、以下リンク先を御参照ください。

1.改正の概要

令和6年6月25日付で公表された「損害保険業の構造的課題と競争のあり方に関する有識者会議」報告書、同年12月25日で公表された金融審議会「損害保険業等に関する制度等ワーキング・グループ」報告書での提言を踏まえ、乗合代理店における適切な比較推奨販売の確保に向け、「保険会社向けの総合的な監督指針(別冊)(少額短期保険業者向けの監督指針)」についても所要の改正を行うものです。

改正内容については、PDF(別紙2)を御参照ください。

2.適用日等

改正後の監督指針は、令和7年保険業法改正に係る内閣府令の施行日である令和10年3月1日(水曜)から適用します。

(別紙1)
PDFコメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方
(別紙2)
PDF「少額短期保険業者向けの監督指針 本編」の一部改正(新旧対照表)
問合せ先
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    • 電話番号:0570-016811(IP電話からは03-5251-6811)

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(注)金融行政等に関する一般的なご質問等は金融サービス利用者相談室で承ります。

所管

資産運用・保険監督局保険課(庁内用2788、3494)

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