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令和8年10月9日
金融庁
プルデンシャル生命保険株式会社、ジブラルタ生命保険株式会社及びプルデンシャル・ホールディング・オブ・ジャパン株式会社に対する行政処分について
金融庁は、本日、プルデンシャル生命保険株式会社(本店:東京都千代田区、法人番号4010001028465、以下、「プルデンシャル生命」という。)、ジブラルタ生命保険株式会社(本店:東京都千代田区、法人番号5010001034776、以下、「ジブラルタ生命」という。)及びプルデンシャル・ホールディング・オブ・ジャパン株式会社(本店:東京都千代田区、法人番号2010001073307、以下、「プルデンシャル・ホールディング・オブ・ジャパン」という。)に対し、下記のとおり行政処分を行いました。
記
I.プルデンシャル生命に対する行政処分
1.命令の内容
保険業法第132条第1項の規定に基づく命令(業務停止命令及び業務改善命令)
-
(1)令和8年10月13日(火)から令和9年1月31日(日)までの間、保険募集及び保険契約の締結を停止すること。
(当局が契約者保護の観点から必要とされる業務として個別に認めたものを除く。) -
(2)業務の健全かつ適切な運営を確保するため、以下を実施すること。
① 今回の処分を踏まえた経営責任の明確化(過去の取締役等の経営責任を含む)
② 営業職員による金銭不祥事に関する徹底した調査の実施、被害回復等の適切な顧客対応の実施、事故者の処分(営業管理職による管理責任を含む)
③ 適正な営業推進・管理態勢の確立(営業職員の報酬制度や支社運営制度、営業管理職から営業社員への十分な牽制機能の構築、保険募集又は保険契約の締結等に関連するか否かにかかわらず、金銭の不適切な取扱い等への是正対応及び再発防止策の実施等を含む)
④ 営業優先ではなく、コンプライアンス・顧客保護を重視する健全な組織風土の醸成
⑤ 上記を着実に実行し、定着を図るための経営管理(ガバナンス)態勢の抜本的な強化
-
(3)上記(2)については、保険業やコーポレートガバナンスにかかる専門的知見を有する外部専門家により業務改善計画の策定及び実施にかかるレビューを受けること。
-
(4)上記(2)に係る業務の改善計画を、令和8年11月30日(月)までに提出し、ただちに実行すること。
-
(5)上記(4)の改善計画について、3か月毎の進捗及び改善状況を翌月15日までに報告すること(初回報告基準日を令和9年2月末とする)。
2.処分の理由
プルデンシャル生命の社外特別調査委員会の調査報告書も踏まえ、当庁による立入検査の結果や保険業法第128条第1項に基づき求めた報告を検証したところ、以下の問題が認められた。
- (1)問題の所在
-
① 当社のビジネスモデル
当社は、ライフプランナーと称する営業社員(以下「LP」という。)を唯一の販売チャネルとして保険商品を販売している。LPに対しては、完全に業績と連動した報酬制度(フルコミッション)とともに、活動時間や活動場所が基本的に自由な勤務形態を提示し、他の生命保険会社と待遇面で差別化を図ることで、より営業力の高い人材を誘引し得る当社の強みとして位置付けてきた。
また、当社においては、全国の支社ごとにLPの採用を行い、原則として採用された支社に所属させて営業活動を行わせる他の生命保険会社とは一線を画した運営を行っている。こうした支社運営制度によって、支社長を頂点とする各支社は、LP数の増加と相まって、当社内における存在感と自主独立性を強めていった。
-
② LPによる金銭の不適切な取扱い、保険業法に抵触する保険募集行為及び不適切な顧客情報の取扱い
このようなビジネスモデルの下で、当社は、近年、支社の新設やLPの増加により、金融機関社員に求められる高い倫理観やコンプライアンス意識を有さず、金銭に執着の強い者が混入したことで、金銭不祥事が度々発生する状況にあった。これらの事故者には、本来、支社においてLPを管理・指導すべき立場にある営業管理職も多数含まれていた。
しかしながら、歴代の経営陣は、当社のビジネスモデルに内在するリスクを認識し、適時に抜本的な改善を図ることで、同種の不祥事の発生を防止する機会が幾重もあったにもかかわらず、営業推進を優先させるために既存のビジネスモデルを維持することに固執し、真摯に向き合うことなく、長年にわたり放置してきた。こうした経営陣の姿勢が、LPや支社をはじめとする営業第一線に対して、本社・本部が「物が言えない」、「支社任せ」の企業風土・文化を助長していった。
このため、当社のLP(退職者を含む)に関して、保険業務に関連する金銭の不適切な取扱い、保険業務に関連しない投資商品の勧誘や個人的な金銭の貸借が継続的に発生したのみならず、保険業法に違反するものも含め、以下のような問題が多数認められている。
- 不適切な保険募集行為による多額・多件数契約や乗換契約等
- 顧客の意向に沿わない不適切な保険募集行為
- 退職したLPによる顧客情報の不正な持出し
- 前職の業務等においてLPが取得した個人情報の不正な持込み・使用の疑い
かかる問題が生じた原因として、以下の(2)に記載しているとおり、当社の経営管理態勢、営業職員管理態勢、保険募集管理態勢及び顧客情報管理態勢などに様々な重大な欠陥があり、営業第一線に対する牽制機能が無効化していた実態が認められている。
-
- (2)態勢上の問題
-
① 経営管理態勢
経営陣は、LPの利益を優先する営業第一線の意向に過度に忖度し、人事・報酬制度や優績者を過度に重んじる表彰制度の見直しなど、LPの処遇や活動内容に影響を及ぼす重要施策を休止・先送りにしている。また、多数のLPによる金銭不祥事の発覚を踏まえた営業自粛期間においても、LPの行動把握・管理を実質的に行っておらず、自粛期間中の措置に反して営業管理職の承認を得ないままLPが顧客と接触している事案が生じているなど、業務執行部門に対する経営陣の管理・監督は実効性を欠いたものとなっている。
また、金銭詐取事案など組織横断的に取り組むべき問題についてはプロジェクトやタスクフォースを立ち上げて対応することとしているが、あくまで短期的・一時的な取組との位置付けにとどまり、効果や施策の定着状況をとりまとめておらず、未実施の施策や未対応の課題が散見される状況にある。
-
② 営業職員管理態勢
金銭不祥事の防止に向けた発生原因分析や再発防止策の策定・実行に関して、施策の有効性・十分性を検証するための態勢を構築しておらず、金銭に執着の強い人材の排除や投資勧誘禁止ルールの徹底に向けた措置を検討していない。
また、経営陣は、金銭不祥事が発生する中でLP管理の脆弱性を課題として認識していたにもかかわらず、LP管理施策に関して、既存のビジネスモデルの維持を前提とした実効性を欠いた施策や、本部の支援がなければ実現し得ないにもかかわらず支社任せとするなど実現可能性に乏しい施策を策定するに留まり、上記の課題を解決するために適切かつ十分な施策を検討・策定していない。
さらに、営業管理職自らが事故者となる金銭不祥事が発生しているにもかかわらず、特段の対策を講じていない。
加えて、コンプライアンス違反の疑義がある苦情であっても、件数・割合などの表層的な分析にとどまり、苦情が生じることとなった原因の分析や再発防止策を検討していない。このため、金銭詐取の疑義があるとして当社が潜在調査の対象としたLPについて、調査以前から多数の苦情が寄せられていたことが事後的に判明している。
-
③ 保険募集管理態勢
不適切な募集行為に起因する多額・多件数契約や乗換契約等を検知し、是正するための態勢を整備していない。
また、保険業法に定める顧客の意向把握・確認義務や情報提供義務を適切に履行するために必要な事後的な検証態勢を整備していない。
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④ 顧客情報管理態勢
退職したLPによる個人情報の不正持出し事案を受け、類似案件の調査を行っているものの、調査対象・範囲が限定されているうえ、個人情報の持出有無を確認していないなど調査の実効性が確保されていない。その結果、追加調査により、新たに多数の個人情報の持出し疑義が確認されている。
また、LPの採用時に、採用候補者が有している人脈を把握する目的で使用している採用ツールにおいて、個人情報の不正持込み・使用を防止するための管理態勢を構築していないため、当該採用ツールを用いた個人情報の不正な持込み・使用が行われている蓋然性が高い。
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II.ジブラルタ生命に対する行政処分
1.命令の内容
保険業法第132条第1項の規定に基づく命令(業務停止命令及び業務改善命令)
-
(1)令和8年10月13日(火)から令和9年1月31日(日)までの間、保険募集及び保険契約の締結を停止すること。
(当局が契約者保護の観点から必要とされる業務として個別に認めたものを除く。) -
(2)業務の健全かつ適切な運営を確保するため、以下を実施すること。
① 今回の処分を踏まえた経営責任の明確化(過去の取締役等の経営責任を含む)
② 営業職員による金銭不祥事に関する徹底した調査の実施、被害回復等の適切な顧客対応の実施、事故者の処分(営業管理職による管理責任を含む)
③ 適正な営業推進・管理態勢の確立(営業職員の報酬制度、営業管理職から営業社員への十分な牽制機能の構築、保険募集又は保険契約の締結等に関連するか否かにかかわらず、金銭の不適切な取扱い等への是正対応及び再発防止策の実施等を含む)
④ 営業優先ではなく、コンプライアンス・顧客保護を重視する健全な組織風土の醸成
⑤ 上記を着実に実行し、定着を図るための経営管理(ガバナンス)態勢の抜本的な強化
-
(3)上記(2)については、保険業やコーポレートガバナンスにかかる専門的知見を有する外部専門家により業務改善計画の策定及び実施にかかるレビューを受けること。
-
(4)上記(2)に係る業務の改善計画を、令和8年11月30日(月)までに提出し、ただちに実行すること。
-
(5)上記(4)の改善計画について、3か月毎の進捗及び改善状況を翌月15日までに報告すること(初回報告基準日を令和9年2月末とする)。
2.処分の理由
保険業法第128条第1項に基づき求めた報告を検証したところ、以下の問題が認められた。
- (1)問題の所在
-
① 当社のビジネスモデル
当社は、ライフプラン・コンサルタントと称する営業社員(以下「LC」という。)による保険商品の販売のほか、一般代理店による販売も行っている。
当社が平成13年に営業を開始した当時、プルデンシャル生命の出身者が当社の経営陣の中心を占めていた。また、当社においては、設立の当初から、プルデンシャル生命と同様の採用・育成・販売プロセスを取り入れるなど、同社と類似するビジネスモデルを導入し、展開してきた。
特に、LCの採用にあたっては、即戦力採用を重視し、短期間で営業成績を挙げることを求めているため、LCが個人的に有する人的ネットワークを最大限活用して営業活動を行うことが一定程度あり、こうしたLCと顧客との個人的な関係性は、当社のビジネスモデルを形成する一方で、LCが水面下で顧客に接触し、本部や営業管理職が把握することができない、いわば「密室化された関係」を容認することにつながっていった。
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② LCによる継続的かつ多数の金銭の不適切な取扱い
上記のビジネスモデルの下で、歴代の経営陣は、プルデンシャル生命をはじめとするプルデンシャル・グループの考え方に偏向した意思決定や業務運営を行ってきた。こうした中で、LCによる保険業務に関連した金銭詐取事案が多発したことを受けて、営業成績に傾斜した報酬制度や表彰制度、LCと顧客との「密室化された関係」にその原因があることを認識しながらも、経営陣は、LCの退職増加や業績の低下を懸念し、抜本的な見直しを行ってこなかった。こうした経営陣の姿勢が、高い営業成績を挙げたLCを積極的に称賛する一方で、顧客保護やコンプライアンスを軽視する企業風土・文化を醸成・助長していった。
また、類似のビジネスモデルを展開しているグループ会社であるプルデンシャル生命において、保険業務に関連しない投資商品の勧誘や個人的な金銭の貸借、不明瞭な金銭の授受等が多数発覚していた中で、当社でも同様の事案が生じうる可能性は容易に推測できる状況にあった。しかしながら、経営陣は、経営上の重要なリスクと位置付けることなく、ビジネスモデルに内在するリスクや構造的な問題に踏み込んだ真因の分析・対応を適時に行ってこなかった。
こうした中で、当社のLC(退職者を含む)に関して、保険業務に関連する金銭の不適切な取扱いに加えて、保険業務に関連しない投資商品の勧誘や個人的な金銭の貸借、不明瞭な金銭の授受等が継続的に多数発生している。
かかる問題が生じた原因として、以下の(2)に記載しているとおり、当社の経営管理態勢、営業職員管理態勢及び顧客情報管理態勢などに様々な重大な欠陥があった実態が認められている。
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- (2)態勢上の問題
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① 経営管理態勢
経営陣は、ビジネスモデルに内在するリスクに起因して金銭不祥事が多数発生していることを認識していたにもかかわらず、前述のとおりLCの退職増加や業績の低下を懸念し、報酬制度や表彰制度など当社のビジネスモデルの中核ともいえるLCの処遇や活動内容に関して抜本的な見直しを行っていない。
また、プルデンシャル生命において、保険業務と直接に関連しない不適切な金銭の取扱いが多数発覚していた中にあって、経営陣は当社においても同様の問題が生じうるリスクを認識することなく、適時に対応を講じていない。
特に、プルデンシャル生命が原因究明・再発防止に向けて本年2月に営業自粛(その後、4月には自粛期間を延長)を決定した一方で、プルデンシャル生命と同様の事案が当社においても既に多数発覚していたにもかかわらず、経営陣は営業自粛など新たな事案の発生を抑止するための緊急的な措置の必要性について検討を行っていない。
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② 営業職員管理態勢
過去に発生した金銭不祥事等を受けて、新規契約の獲得に偏重したLCの報酬制度を課題として認識していたにもかかわらず、業績の低下等を懸念したことで、完全に営業成績と連動した報酬制度(フルコミッション)の見直しが不十分なものにとどまり、依然として新規契約の獲得への依存度が高い報酬制度を継続している。
また、金銭不祥事は低報酬の営業職員のみが生活に困窮して行うものとの先入観・思い込みから、営業管理職によるLCの行動管理や活動実態の把握が部分的なものにとどまる、あるいは行われていないケースが散見されている。
もっとも、LCの人事評価や指導・監督に係る権限を有している営業管理職の報酬制度や評価制度は、LCの採用実績や営業成績に依存している部分が大きい。そのため、「営業推進の妨げとならないように」といったLCへの忖度が働き、営業管理職によるLCの管理が実質的に行われず、LCと顧客との「密室化された関係」をより一層助長することにつながっている。
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③ 顧客情報管理態勢
当社において、LCが担当する顧客は「会社の顧客」ではなく「自分の顧客」であるという意識がLCの間で蔓延していたことに加えて、前述のとおり個人的に有する人的ネットワークを最大限活用して営業活動を行うことを一定程度期待した採用を行っていたために、当社を退職する際に顧客情報を持ち出して転職後の業務に使用する動機が働きやすい土壌が従前から存在していた。こうした中、退職したLCによる個人情報(顧客の連絡先等)の不正な持ち出し事案が発生している。
これを受けて、当社において類似案件の調査を行っているものの、調査対象・範囲の十分性や調査の実効性が確保されておらず、顕在化した事案以外にも、顧客情報の持出し又はその疑義がある事案が多く伏在している可能性がある。
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III.プルデンシャル・ホールディング・オブ・ジャパンに対する行政処分
1.命令の内容
保険業法第271条の29第1項の規定に基づく命令(業務改善命令)
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(1)プルデンシャル生命及びジブラルタ生命の業務の健全かつ適切な運営を確保するため、以下を実施すること。
① 今回の処分を踏まえた経営責任の明確化(過去の取締役等の経営責任を含む)
② 保険持株会社として、子会社である保険会社の業務の健全かつ適切な運営を確保するための態勢の構築(プルデンシャル生命及びジブラルタ生命の内部統制の十分性・実効性を適時・適切に把握し、適切な経営管理を行うための方策を含む)
③ 営業優先ではなく、コンプライアンス・顧客保護を重視する健全な組織風土を子会社である保険会社に醸成させるための態勢の構築
④ 上記を着実に実行し、定着を図るための経営管理(ガバナンス)態勢の抜本的な強化
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(2)上記(1)に係る業務の改善計画を、令和8年11月30日(月)までに提出し、ただちに実行すること。
-
(3)上記(2)の改善計画について、3か月毎の進捗及び改善状況を翌月15日までに報告すること(初回報告基準日を令和9年2月末とする)。
2.処分の理由
当庁による立入検査の結果や保険業法第271条の27第1項に基づき求めた報告を検証したところ、以下の問題が認められた。
- (1)問題の所在
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① 当社のグループ内生命保険会社に対する経営管理
当社は、それぞれに異なったビジネスモデルを展開しているプルデンシャル生命、ジブラルタ生命及びプルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命保険株式会社(以下「プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命」といい、プルデンシャル生命及びジブラルタ生命と併せて「グループ子会社」という。)の3社の生命保険会社を傘下に有し、子会社である3社それぞれと「経営管理契約」を締結し、グループ子会社の業務執行等を管理・監督することにより、親会社としての経営管理責任を果たすとしている。
-
② グループ子会社で発覚した重大な問題への対応
上記①のような経営環境下において、近年、グループ子会社のそれぞれにおいて、当グループのみならず、生命保険業界全体の信頼を失墜しかねない以下の重大な問題が発覚した。
- プルデンシャル生命のLPによる金銭関連不祥事
- ジブラルタ生命のLCによる金銭関連不祥事
- プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命の委託先代理店への出向者を通じた不適切な情報取得・持ち出し
こうした問題が生じた背景には、グループ子会社において、完全に業績と連動した報酬制度(フルコミッション)が金銭への執着が強い営業職員の流入を招いたことに加えて、優績者を過度に重んじる表彰制度などにより、コンプライアンスよりも営業を優先する歪んだ企業文化・風土が助長されてきたことなどがある。
一方で、歴代の経営陣は、こうしたグループ子会社のビジネスモデルが孕むリスクを認識しながらも、営業活動やグループ全体の収益に影響が生じることを懸念し、グループ子会社に対して抜本的な見直しを行わせることなく、子会社管理に関する内部統制の整備及びその実効性の確保を長年にわたり怠ってきた。
このように、当社が親会社としての経営管理責任を果たすことを怠ったことにより、以下の(2)に記載するとおり、グループ子会社の業務執行に関する管理・監督や3線管理態勢が機能不全に陥り、一連の金銭関連不祥事について問題の検知の遅れを招くなど、グループ子会社における問題をより一層深刻化させた実態が認められている。
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- (2)態勢上の問題
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① グループ子会社の業務執行に関する管理・監督の機能不全
当社は、グループ子会社の自主性や独立性を過度に尊重していたことなどにより、子会社の業務執行に関する情報を適時に把握せず、深度をもった検証を実施していなかった。
グループ子会社管理の強化を目的として、モニタリングを中心とした管理から「管理・監督型」に移行し、子会社の業務執行の状況や十分性について「深度をもった検証」を行うことを掲げた後も、グループ子会社から報告される業務執行状況等を形式的に確認するにとどまり、依然として深度をもった管理・監督を行っていない。
その結果、プルデンシャル生命における一連の金銭関連不祥事を踏まえた営業自粛期間中におけるLP管理の実施状況を把握しておらず、実効的な管理がなされていないことを看過している。
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② コンプライアンス領域における子会社管理の機能不全
LP・LCによる不適切な金銭取扱事案が過去より継続的に発生していたことから、コンプライアンス態勢の改善はグループ全体の重要課題となっていたにもかかわらず、経営陣は、プルデンシャル生命をはじめとするグループ子会社のビジネスモデルを維持することを優先し、金銭に関連する不正行為に係るリスクへの対応をグループ全体の経営課題として位置付けてこなかった。
また、当社は、グループ子会社の営業職員による金銭関連不祥事が継続的に多数発生したことを受けて、ガバナンスや内部統制上の問題を改善するべく、コンプライアンス部門の人員を強化する方針を掲げた後も、保険募集業務を含むコンプライアンス管理に質・量ともに十分な人的リソースを配賦していない。加えて、コンダクトリスクを機動的かつ体系的に分析・管理する態勢を整備していない。
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③ 経営陣の認識等の影響による監査の実効性の毀損
当社は、グループ子会社の監査リソースを再編し、当社に一元化することにより、グループ共通のリスク等についてグループ子会社間で水平的なレビューを実施することとしている。
しかしながら、その実態は、グループ子会社から当社に出向した監査担当者が、それぞれの出向元である各子会社の監査を担当するなど、子会社ごとの縦割りの意識を十分に払拭できないままに監査を行っていた。そのため、グループ横断的な視点による検証が十分に行われず、当社グループに内在する構造的な問題の検知・是正の遅れを生じさせている。
また、当社及びグループ子会社の経営陣において、内部監査の役割・重要性を否定するような言動が認められている。こうした内部監査機能を軽視する経営陣の姿勢は、内部監査部門の社内での地位の低下や信頼性の毀損を招きかねない。
加えて、内部監査部門は、経営陣に対し、一連の金銭関連不祥事に関して問題の重大性に見合った報告を行っていない。
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- 問合せ先
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- 電話受付
受付時間:平日10時00分~17時00分
電話番号:0570-016811(IP電話からは03-5251-6811)
- ウェブサイト受付
(注)金融行政等に関する一般的なご質問等は金融サービス利用者相談室で承ります。
- 電話受付
- 所管
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金融庁 資産運用・保険監督局 保険課
Tel 03-3506-6000(代表)(内線2817)

