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令和8年7月10日

金融庁

「貸金業法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」に対するパブリックコメントの実施について

金融庁では、「貸金業法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」を以下のとおり取りまとめましたので、公表します。

1.改正の概要

戸籍法施行規則の一部を改正する省令(令和7年法務省令第9号)が令和7年5月26日に施行され、特定の地域の法を本国法とする者が届出をするときは、当該地域を届書及び戸籍に記載することができるものとする規定が整備されました。

これに合わせて、日本国籍を有しない者について、貸金業務取扱主任者の登録簿に当該地域を含めた国籍等を登録することとするため、所要の改正を行うものです。

2.施行期日等

本パブリックコメント終了後、所要の手続を経て公布、施行等を予定。

この案について御意見がありましたら、令和8年8月10日(月曜)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便により下記送付先にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトに、お寄せください。

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、

  • (1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は

  • (2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、

には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

インターネットによる御意見はここをクリックしてください。(e-Gov へリンク)新しいウィンドウで開きます

御意見の送付先

金融庁企画市場局総務課信用制度参事官室

郵便:〒100-8967

東京都千代田区霞が関3ー2-1中央合同庁舎第7号館

URL:https://www.fsa.go.jp

(別紙)
PDF貸金業法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)
問合せ先
  • 電話受付
    • 受付時間:平日10時00分~17時00分

    • 電話番号:0570-016811(IP電話からは03-5251-6811)

  • ウェブサイト受付

(注)金融行政等に関する一般的なご質問等は金融サービス利用者相談室で承ります。

所管

企画市場局総務課信用制度参事官室(庁内用:3558、3537)

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