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令和8年8月3日

金融庁

「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」の公布及びパブリックコメントの結果等について

1.パブリックコメントの結果

金融庁では、「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」につきまして、令和8年4月10日(金曜)から令和8年5月11日(月曜)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。

その結果、3件のコメントをいただきました。本件について御検討いただいた皆様におかれましては、御協力いただきありがとうございました。なお、本件とは直接関係しないコメントもお寄せいただきましたが、こちらにつきましては、今後の金融行政の参考とさせていただきます。

本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方は、(別紙1)を御覧ください。

2.改正の概要

令和7年9月に公表された日本証券業協会・金融庁共催「スタートアップ企業等への成長資金供給等に関する懇談会」の報告書において、スタートアップ企業等への資金供給の促進策として今後期待される取組み等が取りまとめられる中で、特定投資家の移行要件を緩和することについて提言されました。

本件は、これを踏まえ、特定投資家による投資の活性化を図る観点から、特定投資家に移行可能な個人の要件を緩和するための改正を行うものです。

具体的な内容については、(別紙2)を御参照ください。

3.公布・施行日等

本件に係る内閣府令は本日付けで公布・施行されます。

4.金融商品取引業等に関するQ&Aの改訂

今般、上記の内閣府令改正に合わせて、特定投資家による投資の活性化を図る観点から、特定投資家に該当し得る者の範囲について更なる明確化を図るため、「金融商品取引業等に関するQ&A」(問4)を改訂しました。

詳細につきましては、(別紙3)を御参照ください。

(別紙1)
PDFコメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方
(別紙2)
PDF金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令
(別紙3)
PDF金融商品取引業等に関するQ&A(問4抜粋)
  • (※)あわせて、「特定投資家に関する情報」のページを更新しました。
    下記のリンクからご参照ください。

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(注)金融行政等に関する一般的なご質問等は金融サービス利用者相談室で承ります。

所管

企画市場局市場課(庁内用5251、5252)

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