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令和8年9月18日

金融庁

「投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令」の公布及びパブリックコメントの結果について

金融庁では、「投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」につきまして、令和8年7月28日(火曜)から令和8年8月28日(金曜)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。

その結果、10件のコメントをいただきました。本件について御検討いただいた皆様におかれましては、御協力いただきありがとうございました。

本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方は、(別紙1)を御覧ください。

1.改正の概要

現物拠出型ETFの構成銘柄のうち、ETFの設定を申し込む者の所有割合が30%を超える銘柄に相当する部分について、金銭で設定することができるよう、規定の整備を行うものです。

具体的な改正の内容については、(別紙2)を御参照ください。

2.公布・施行日

本件に係る内閣府令は、本日公布・施行されております。

(別紙1)
PDFコメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方
(別紙2)
PDF投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令
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(注)金融行政等に関する一般的なご質問等は金融サービス利用者相談室で承ります。

所管

企画市場局市場課(庁内用2644、5490)

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