令和8年10月30日

金融庁

「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」及び「特別金融商品取引業者及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該特別金融商品取引業者及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件の一部を改正する件」の公布及びパブリックコメントの結果について

金融庁では、「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」及び「特別金融商品取引業者及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該特別金融商品取引業者及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件の一部を改正する件(案)」につきまして、令和8年7月31日(金曜)から令和8年8月31日(月曜)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。

その結果、27件のコメントをいただきました。本件について御検討いただいた皆様におかれましては、御協力いただきありがとうございました。

本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方は、(別紙1)を御覧ください。

1.改正の概要

金融商品取引業者の自己資本規制比率の算出において、自己資本から控除すべき固定資産等のうち、解約可能なリースに係るものの取扱いについて、所要の規定の整備を行うものです。

具体的な改正の内容については、(別紙2)及び(別紙3)を御参照ください。

2.公布・施行日

本件に係る内閣府令及び告示は、本日公布、施行・適用されております。

(別紙1)
PDFコメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方
(別紙2)
PDF金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令
(別紙3)
PDF特別金融商品取引業者及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該特別金融商品取引業者及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件の一部を改正する件
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所管

銀行・証券監督局(庁内用2605、2934)

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