「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第十七条の二及び第十七条の三の規定に基づき国又は地域を指定する件の一部を改正する件(案)」に対するパブリックコメントの結果等について
1.改正の概要
本件は、犯罪による収益の移転防止に関する法律第10条の3及び第10条の5の規定に相当する外国の法令の規定による通知の義務が定められていない国又は地域(以下「法域」)として、金融庁長官及び財務大臣が指定する法域(注)について、各法域における法令の施行状況を踏まえ改正するものです。
2.パブリックコメントの結果
金融庁では、「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第十七条の二及び第十七条の三の規定に基づき国又は地域を指定する件の一部を改正する件(案)」につきまして、令和8年5月1日(金曜)から同年5月31日(日曜)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。
その結果、2先から2件のコメントをいただきました。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。
本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は、別紙1を御覧ください。また、具体的な改正の内容については、別紙2を御参照ください。
3.公布・適用日
本件の告示は、本日付で公布されており、令和8年8月3日(月曜)から適用されます。
- (別紙1)
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コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方
- (別紙2)
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犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第十七条の二及び第十七条の三の規定に基づき国又は地域を指定する件の一部を改正する件
- (資料1)
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トラベルルール対象法域について
- (資料2)
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トラベルルールについて
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- 電話受付
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