令和8年7月24日
金融庁
「金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)」に対するパブリックコメントの実施について
金融庁では、「金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)」を以下のとおり取りまとめましたので、公表します。
1.改正の概要
-
社債発行企業のグループ企業によるデジタル社債等の勧誘に係る規制の緩和【別紙1】
グループとしての効率的な経営の観点から、グループ企業による社債の勧誘につき、発行企業の勧誘と同視できる場合は、金融商品取引業から除外する。
-
海外ベンチャーファンド(VF)との連携に関する投資運用規制の緩和【別紙1】
国内スタートアップの海外進出を促進するため、国内VFから海外VFに出資する場合の海外VFに係る投資運用規制の適用除外(外国ファンド特例)の要件を緩和する。
-
券面不発行の預託証券に表示されるべき権利の有価証券指定【別紙1~別紙4】
券面が発行されない場合であっても預託証券に表示されるべき権利が有価証券であることを明確化するとともに、有価証券届出書の様式の記載上の注意について所要の規定の整備を行う。
具体的な改正内容については、(別紙1)~(別紙4)を御参照ください。
2.施行期日等
本パブリックコメント終了後、所要の手続を経て公布、施行の予定です。
この案について御意見がありましたら、令和8年8月24日(月曜)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便により下記送付先にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトに、お寄せください。
御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。
なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。
- (別紙1)
-
金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部改正(案)
- (別紙2)
-
企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正(案)
- (別紙3)
-
外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令の一部改正(案)
- (別紙4)
-
特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部改正(案)
- 問合せ先
-
- 電話受付
受付時間:平日10時00分~17時00分
電話番号:0570-016811(IP電話からは03-5251-6811)
- ウェブサイト受付
(注)金融行政等に関する一般的なご質問等は金融サービス利用者相談室で承ります。
- 電話受付
- 所管
-
企画市場局市場課、企業開示課
(別紙1)に関する内容:企画市場局市場課(内線3609、2639)
(別紙2~4)に関する内容:企画市場局企業開示課(内線3688、3669)

