令和8年8月6日

金融庁

暗号資産を用いた詐欺被害等防止に向けた対策の一層の強化について

金融機関における各種対策にもかかわらず、犯罪の手口が複雑化・巧妙化し、暗号資産交換業者の顧客の被害が拡大する情勢や特殊詐欺の被害金が暗号資産交換業者の口座宛てに送金される事例が発生していることに鑑み、8月6日、金融庁は一般社団法人日本暗号資産等取引業協会に対して、警察庁と連名で、暗号資産を用いた詐欺被害等防止に向けた以下の対策を改めて要請しました。具体的な要請内容は添付ファイルをご参照ください。

  1. 口座開設時における不正防止及び実態把握の強化
  2. 詐欺被害等防止のための確認及び注意喚起
  3. 法定通貨入金後又は暗号資産購入後の一定期間の暗号資産の出庫制限
  4. 出庫先の事前登録制及び登録後一定期間の暗号資産の出庫制限
  5. 出庫限度額の適切な設定
  6. 取引モニタリング及びアクセス環境モニタリングの強化
  7. 疑わしい取引検知後の顧客への確認、取引制限及び口座凍結等の措置の迅速化
  8. なりすまし等が疑われる場合の認証強化
  9. 送金依頼人名と暗号資産口座の名義人名の一致確認等
  10. 詐欺被害及び不正利用等に関する検知の端緒、実態の把握及び対策の高度化に資する情報の共有
  11. 警察への情報提供及び連携の強化

PDF暗号資産を用いた詐欺被害等防止に向けた対策の一層の強化について(概要)

<警察庁ウェブサイト>
https://www.npa.go.jp/bureau/sosikihanzai/tokusyusagi/angoushisan_taisakukyouka20260806.html新しいウィンドウで開きます
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所管

総合政策局リスク分析総括課金融犯罪対策室(庁内用内線番号2589、3733)

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