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令和8年10月9日
金融庁
現下の情勢を踏まえたサイバーセキュリティ対策の強化と
各種取引申込等における対応について
令和8年10月9日、金融庁は、現下の情勢を踏まえ、下記のサイバーセキュリティ対策と各種取引申込等における対応について、金融機関等に注意喚起を行いました。
現下の情勢を踏まえたサイバーセキュリティ対策の強化と各種取引申込等における対応について
(注意喚起)
昨今、インターネット上に公開している顧客向けサービスや業務システムに対する不正アクセスが相次ぎ、当該顧客に係る運転免許証等の本人確認書類の画像情報を含む顧客情報等が漏洩するといったサイバーインシデントが発生しています。
各金融機関等においては、「金融分野におけるサイバーセキュリティに関するガイドライン」や「フロンティアAIによる脅威変化を踏まえた金融機関等の短期的な対応」に係る要請を踏まえ、経営陣のリーダーシップの下、自組織の規模・特性等に応じた対応を行うことが引き続き重要です。
なお、金融機関が非対面で顧客の本人確認を行うに際しては、犯罪収益移転防止法等に基づき、本人確認書類の厚みのほか、顧客本人の容貌写真等も確認することとなっておりますが、なりすましの手口が巧妙化している中、各金融機関等におかれては、今後とも、金融サービスの不正利用を防止し、金融サービスへの信頼を損なうことのないよう対応頂きたいと考えております。
こうした現下の情勢を踏まえ、下記内容をご確認の上、対応をよろしくお願いいたします。
記
- 各金融機関等において、内閣官房国家サイバー統括室からの注意喚起「不正アクセスによる漏えい等の事案を踏まえた対応について」(令和8年10月9日)や、今後、公表情報等を通じて明らかとなる攻撃の原因・手口等を踏まえ、サードパーティリスク管理やインシデントが起きた場合の対応態勢も含めたサイバーセキュリティ対策について、点検すること。点検の結果、不十分な点が認められた場合には、リスクに応じて必要な措置を速やかに講じること。
- 非対面で顧客等の本人確認を行うにあたっては、本人確認書類の画像に不自然な点がないか、また、顧客の容貌の画像に不自然な点がないか等、改めて確認を徹底すること。
- 犯罪収益移転防止法施行規則の改正により、施行日である令和9年4月1日より、本人確認方法として、本人確認書類の画像送信を受ける方法は廃止し、不正対策として極めて効果が高い、ICチップ情報の読取に原則一本化されるところ、現下の情勢を踏まえ、施行日を待たず、可及的速やかな対応を図ること。
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