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平成19年3月16日
金融庁

金融庁の名を悪用した新たなヤミ金融の手口について

最近、融資の申込みに関し、融資申込先(違法業者)から「金融庁が貴方の信用情報を管理している。貸付のためには同庁の役員に登録されている情報の修正を依頼しなければならない」、あるいは、「他社の借入が多いので貸付を行うには金融庁の貸付枠を広げる必要がある」などと言われ、手数料等の名目で現金を詐取された等の情報が当庁の金融サービス利用者相談室等に寄せられております。

金融庁が個人の信用情報を管理したり、個別の貸付について関与することはありませんので、上記のようなヤミ金融の手口にだまされないよう十分ご注意下さい(注)。

また、このような違法業者については、当局(金融サービス利用者相談室、最寄りの財務局等)に情報提供をお願い致します。

(注) 信用情報は債権者である貸金業者等を通じて信用情報機関に登録されており、その内容を正規の弁済等によらずに操作することはできません。

(参考リンク)金融サービス利用者相談室

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局総務課金融会社室

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