SNS等を利用した「個人間融資」にご注意ください!

注意喚起ポスター

<ポイント>

・ 個人であっても、反復継続する意思をもって金銭の貸付けを行うことは、貸金業に該当します。

・ 不特定多数が閲覧可能なSNS等で「お金を貸します」、「融資します」などと書き込んで、契約の締結を勧めることは、貸金業法の規定に抵触する場合があります。

・ 個人を装ったヤミ金融業者により違法な高金利での貸付けが行われるほか、更なる犯罪被害やトラブルに巻き込まれる危険性があります。

貸す側も借りる側も要注意!

SNSやインターネット掲示板などにおいて、個人間での金銭の貸し借りをうたった書き込みがなされている実態があります。

個人であっても、反復継続する意思をもって金銭の貸付けを行うことは、貸金業法上の「貸金業」に該当します。
(注)貸金業を営む場合は、国又は都道府県の登録を受ける必要があります。

さらに、不特定多数が閲覧可能なSNS等で「お金を貸します」、「融資します」などと書き込んで、契約の締結を勧めることは、貸金業法で規制されている「貸金業を営む目的をもって、貸付けの契約の締結について勧誘をすること」に該当するおそれがあります。

これらの貸金業の無登録営業及び無登録業者による勧誘は、いずれも罰則の対象となります。

また、個人間融資では、個人を装ったヤミ金融業者により違法な高金利での貸付けが行われるほか、個人情報が悪用されるなどして、更なる犯罪被害やトラブルに巻き込まれる危険性があります。

ヤミ金融業者による個人間融資は利用しないようにしましょう。

(参考:給与の買取りをうたった違法なヤミ金融にご注意ください!)
 上記のほかにも、貸金業登録を受けていない者が、「給与ファクタリング」などと称して、違法な貸付けを行う事案が発生していますので、十分注意してください。
 詳しくは金融庁ウェブサイト「給与の買取りをうたった違法なヤミ金融にご注意ください!」をご参照願います。
 https://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/kinyu_chuui2.html

相談窓口

  • 金融庁 金融サービス利用者相談室(平日10時00分~17時00分)
    電話:0570ー016811(IP電話からは03-5251-6811 )
    FAX(高齢者・障害者専用):03-3506-6699
    インターネットによる情報の受付は、こちら 新しいウィンドウで開きます
  • 消費生活センター等の消費生活相談窓口
    電話:188(消費者ホットライン)
  • 警察
    電話:#9110(各都道府県警察相談ダイヤル)
  • 日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
    電話:0570-051051(IP電話からは03-5739-3861 )

参考

サイトマップ

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