外国金融サービス業者が我が国市場に参入するにあたって適用される法規制
銀行 |
銀行法第47条により、外国銀行が我が国で銀行業を営むためには、同法第4条の規定にある免許を受けなければなりません。
⇒ 銀行法 第4条
⇒ 銀行法 第47条
免許を受けずに銀行業を営む場合は、銀行法第61条にある罰則が課せられます。
⇒ 銀行法 第61条
証券会社 |
外国証券業者に関する法律第3条により、外国証券業者が国内にある者を相手に証券取引行為を行う場合には、国内に支店等の営業拠点を設け、監督当局の登録を受けなければなりません。本規定に違反した場合は、同法第45条及び第50条の罰則が課せられます。
しかし、登録を受けない外国証券業者であっても、その取引相手が証券会社やその他金融機関等の場合、もしくは証券業者が「勧誘」及び「勧誘に類する行為」をすることなく国内居住者から注文を受ける場合は、国内居住者との取引をすることができます。
ここで言う「勧誘に類する行為」とは、「新聞、雑誌、テレビジョン及びラジオ並びにこれらに類するものによる有価証券に対する投資に関する広告、有価証券に対する投資に関する説明会の開催、口頭、文書又は電話その他の通信手段による有価証券に対する投資に関する情報提供」等が含まれます。
保険会社 |
保険業法第185条により、外国保険業者が我が国で保険業を営むためには、国内に支店等を設け、監督当局から免許を受けなければなりません。
国内に支店等を設けていない外国保険業者は、保険業法第186条により、国内居住者もしくは国内にある財産等に関わる保険契約を締結することはできません。しかし、再保険、海外旅行保険等、一部の保険商品については、国内に支店等を設けなくとも締結することができます。本規定に違反した場合は、同法第316条にある罰則が課せられます。
【関連規定】 ⇒ 保険業法施行令 第19条 ⇒ 保険業法施行規則 第116条
また、保険業法第275条により、我が国において保険募集(保険契約の締結の代理もしくは媒介)を行えるのは、生命保険募集人、損害保険会社の職員、損害保険代理店の職員、及び保険仲立人(仲立人は保険契約の媒介のみ)に限られており、同法第276条及び第286条により、それぞれ監督当局の登録を受けなければなりません。本規定に違反した場合は、保険業法第317条の2にある罰則が課せられます。
⇒保険業法 第317条の2
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銀行法 第四条 |
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銀行業は、金融再生委員会の免許を受けた者でなければ、営むことができない。 |
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(第二~五項 略) |
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銀行法 第四十七条 |
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外国の法令に準拠して外国において銀行業を営む者(銀行等を除く。以下「外国銀行」という。)が日本に支店又は代理店を設けて日本において銀行業を営もうとするときは、当該外国銀行は、総理府令で定めるところにより、当該支店又は代理店の代表者を定めて、当該支店又は代理店ごとに、第四条第一項の金融再生委員会の免許を受けなければならない。 |
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(第二~三項 略) |
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銀行法 第六十一条 |
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第四条第一項の金融再生委員会の免許を受けないで銀行業を営んだ者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
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外国証券業者に関する法律 第三条 |
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外国証券業者は、証券取引法第二十八条(証券業の登録)の規定にかかわらず、当該外国証券業者がその国内における証券業の本拠として設ける一の支店(以下「主たる支店」という。)について金融再生委員会の登録を受けた場合に限り、当該主たる支店及び当該外国証券業者が設ける他の支店において証券業(第七条第一項各号に掲げる業務を除く。)を営むことができる。 |
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2 | 前項の登録を受けない外国証券業者は、国内にある者を相手方として証券取引行為を行つてはならない。ただし、証券会社を相手方とする場合その他政令で定める場合は、この限りでない。 |
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外国証券業者に関する法律 第四十五条 |
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次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
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(第二~四項 略) |
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外国証券業者に関する法律 第五十条 |
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次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
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(第二~四項 略) |
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外国証券業者に関する法律施行令 第二条 |
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法第三条第二項ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
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外国証券業者に関する命令 第七条 |
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令第二条第二号に規定する総理府令・大蔵省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
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保険業法 第百八十五条 |
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外国保険業者は、第三条第一項の規定にかかわらず、日本に支店等(外国保険業者の日本における支店、従たる事務所その他の事務所又は外国保険業者の委託を受けて当該外国保険業者の日本における保険業に係る保険の引受けの代理をする者の事務所をいう。以下この節から第五節までにおいて同じ。)を設けて金融再生委員会の免許を受けた場合に限り、当該免許に係る保険業を当該支店等において行うことができる。 |
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2 | 前項の免許は、外国生命保険業免許及び外国損害保険業免許の二種類とする。 |
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3 | 外国生命保険業免許と外国損害保険業免許とは、同一の者が受けることはできない。 |
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4 | 外国生命保険業免許は、第三条第四項第一号に掲げる保険の引受けを行い、又はこれに併せて同項第二号若しくは第三号に掲げる保険の引受けを行う事業に係る免許とする。 |
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5 | 外国損害保険業免許は、第三条第五項第一号に掲げる保険の引受けを行い、又はこれに併せて同項第二号若しくは第三号に掲げる保険の引受けを行う事業に係る免許とする。 |
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6 | 外国保険会社等は、日本に住所若しくは居所を有する人若しくは日本に所在する財産又は日本国籍を有する船舶若しくは航空機に係る保険契約については、総理府令で定める場合を除くほか、日本国内において締結しなければならない。 |
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保険業法 第百八十六条 |
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日本に支店等を設けない外国保険業者は、日本に住所若しくは居所を有する人若しくは日本に所在する財産又は日本国籍を有する船舶若しくは航空機に係る保険契約(政令で定める保険契約を除く。次項において同じ。)を締結してはならない。ただし、同項の許可に係る保険契約については、この限りでない。 |
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2 | 日本に支店等を設けない外国保険業者に対して日本に住所若しくは居所を有する人若しくは日本に所在する財産又は日本国籍を有する船舶若しくは航空機に係る保険契約の申込みをしようとする者は、当該申込みを行う時までに、総理府令で定めるところにより、金融再生委員会の許可を受けなければならない。 |
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3 | 金融再生委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合には、前項の許可をしてはならない。
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保険業法 第二百七十五条 |
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次の各号に掲げる者が当該各号に定める保険募集を行う場合を除くほか、何人も保険募集を行ってはならない。
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保険業法 第二百七十六条 |
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生命保険募集人及び損害保険代理店は、この法律の定めるところにより、金融再生委員会の登録を受けなければならない。 |
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保険業法 第二百八十六条 |
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保険仲立人は、この法律の定めるところにより、金融再生委員会の登録を受けなければならない。 |
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保険業法 第三百十六条 |
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次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 |
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(第一項、第二項 略)
(第四~六項 略) |
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保険業法 第三百十七条の二 |
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次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(第三~五項 略) |
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保険業法施行令 第十九条 |
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法第百八十六条第一項本文に規定する政令で定める保険契約は、次に掲げるものとする。
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保険業法施行規則 第百十六条 |
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令第十九条第四号に規定する総理府令・大蔵省令で定める保険契約は、次に掲げるものとする。
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