外国金融サービス業者が我が国市場に参入するにあたって適用される法規制

銀行

 銀行法第47条により、外国銀行が我が国で銀行業を営むためには、同法第4条の規定にある免許を受けなければなりません。

銀行法 第4条

銀行法 第47条

 免許を受けずに銀行業を営む場合は、銀行法第61条にある罰則が課せられます。

銀行法 第61条

   

証券会社

 外国証券業者に関する法律第3条により、外国証券業者が国内にある者を相手に証券取引行為を行う場合には、国内に支店等の営業拠点を設け、監督当局の登録を受けなければなりません。本規定に違反した場合は、同法第45条及び第50条の罰則が課せられます。

外国証券業者に関する法律 第3条

外国証券業者に関する法律 第45条

外国証券業者に関する法律 第50条

 しかし、登録を受けない外国証券業者であっても、その取引相手が証券会社やその他金融機関等の場合、もしくは証券業者が「勧誘」及び「勧誘に類する行為」をすることなく国内居住者から注文を受ける場合は、国内居住者との取引をすることができます。

外国証券業者に関する法律施行令 第2条

 ここで言う「勧誘に類する行為」とは、「新聞、雑誌、テレビジョン及びラジオ並びにこれらに類するものによる有価証券に対する投資に関する広告、有価証券に対する投資に関する説明会の開催、口頭、文書又は電話その他の通信手段による有価証券に対する投資に関する情報提供」等が含まれます。

外国証券業者に関する命令 第7条

(参考)外国証券業者によるインターネット等を利用したクロスボーダー取引(事務ガイドライン 4-4)(PDF:14K)

     

保険会社

 保険業法第185条により、外国保険業者が我が国で保険業を営むためには、国内に支店等を設け、監督当局から免許を受けなければなりません。

保険業法第185条

 国内に支店等を設けていない外国保険業者は、保険業法第186条により、国内居住者もしくは国内にある財産等に関わる保険契約を締結することはできません。しかし、再保険、海外旅行保険等、一部の保険商品については、国内に支店等を設けなくとも締結することができます。本規定に違反した場合は、同法第316条にある罰則が課せられます。

保険業法 第186条

【関連規定】  保険業法施行令  第19条
 保険業法施行規則 第116条

保険業法 第316条

 また、保険業法第275条により、我が国において保険募集(保険契約の締結の代理もしくは媒介)を行えるのは、生命保険募集人、損害保険会社の職員、損害保険代理店の職員、及び保険仲立人(仲立人は保険契約の媒介のみ)に限られており、同法第276条及び第286条により、それぞれ監督当局の登録を受けなければなりません。本規定に違反した場合は、保険業法第317条の2にある罰則が課せられます。

保険業法 第275条、 第276条、 第286条

保険業法 第317条の2


銀行関連

銀行法 第四条
 
 銀行業は、金融再生委員会の免許を受けた者でなければ、営むことができない。
 
(第二~五項 略)
 
銀行法 第四十七条
 
 外国の法令に準拠して外国において銀行業を営む者(銀行等を除く。以下「外国銀行」という。)が日本に支店又は代理店を設けて日本において銀行業を営もうとするときは、当該外国銀行は、総理府令で定めるところにより、当該支店又は代理店の代表者を定めて、当該支店又は代理店ごとに、第四条第一項の金融再生委員会の免許を受けなければならない。
 
(第二~三項 略)
 
銀行法 第六十一条
 
 第四条第一項の金融再生委員会の免許を受けないで銀行業を営んだ者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 

証券関連

外国証券業者に関する法律 第三条
 
 外国証券業者は、証券取引法第二十八条(証券業の登録)の規定にかかわらず、当該外国証券業者がその国内における証券業の本拠として設ける一の支店(以下「主たる支店」という。)について金融再生委員会の登録を受けた場合に限り、当該主たる支店及び当該外国証券業者が設ける他の支店において証券業(第七条第一項各号に掲げる業務を除く。)を営むことができる。
 
 前項の登録を受けない外国証券業者は、国内にある者を相手方として証券取引行為を行つてはならない。ただし、証券会社を相手方とする場合その他政令で定める場合は、この限りでない。
 
外国証券業者に関する法律 第四十五条
 
 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 
 不正の手段により第三条第一項の登録を受けた者
 
(第二~四項 略)
 
外国証券業者に関する法律 第五十条
 
 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 
 第三条第二項の規定に違反した者
 
(第二~四項 略)
 
外国証券業者に関する法律施行令 第二条
 
 法第三条第二項ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 
 外国証券業者が外国から次に掲げる行為を行う場合
 
 政府又は日本銀行を相手方とする証券取引行為
 
 証券会社又は外国証券会社の支店を相手方とする証券取引行為で、これらの者が証券取引法又は法の規定により登録若しくは認可を受けて行う業務に係るもの
 
 金融機関(銀行、信託会社その他証券取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第一条の九各号に掲げる金融機関をいう。以下この条、第五条及び第十六条第二項において同じ。)のうち総理府令・大蔵省令で定めるもの又は証券投資信託委託業者(証券投資信託及び証券投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十項に規定する証券投資信託委託業者をいう。)を相手方とする証券取引行為で、これらの者が投資の目的をもつて又は信託契約に基づいて信託をする者の計算において行う有価証券の売買、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、外国市場証券先物取引又は有価証券店頭デリバティブ取引(証券取引法第二条第八項第三号の二に規定する有価証券店頭デリバティブ取引をいう。)に係るもの
 
 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(昭和六十一年法律第七十四号)第二十四条第一項の認可を受けた投資顧問業者(同法第二条第三項に規定する投資顧問業者をいう。以下この号において同じ。)を相手方とする証券取引行為で、当該投資顧問業者が投資一任契約(同条第四項に規定する投資一任契約をいう。)に基づいて行う有価証券等(同条第十一項に規定する有価証券等をいう。)への投資に係るもの
 
 登録証券投資法人(証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する登録証券投資法人をいう。以下この号において同じ。)の運用会社(同条第十六項に規定する運用会社をいう。以下この号において同じ。)を相手方とする証券取引行為で、当該運用会社が同法第百九十八条第一項の規定に基づき当該登録証券投資法人の委託を受けて当該登録証券投資法人の計算において行う同法第百九十三条第一項に規定する取引に係るもの
 
 金融機関のうち総理府令・大蔵省令で定めるものを相手方とする証券取引行為で、証券取引法第六十五条第二項第一号から第七号までに掲げる有価証券又は取引に係る当該各号に定める行為
 
 銀行を相手方とする証券取引行為で、当該銀行が顧客の書面による注文を受けてその計算において行う有価証券の売買、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引又は外国市場証券先物取引のうち、総理府令・大蔵省令で定めるものに係るもの
 
 長期信用銀行(長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第四条第一項の規定により金融再生委員会の免許を受けた者をいう。)、金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第十七条の二第一項に規定する普通銀行で同項の認可を受けたもの(金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第百七号)附則第百六十九条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第百六十八条の規定による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律(以下この号において「旧合併転換法」という。)第十七条の二第一項に規定する普通銀行で同項の認可を受けたもの(その合併に係る同項に規定する消滅金融機関が同項に規定する外国為替銀行であるものに限る。)を含む。)又は信託会社(貸付信託法(昭和二十七年法律第百九十五号)第三条第一項の信託会社をいう。)を相手方とする証券取引行為で、それぞれ長期信用銀行法第八条若しくは第九条の規定により発行する債券、金融機関の合併及び転換に関する法律第十七条の二の規定により発行する債券(旧合併転換法第十七条の二第一項の規定により発行する債券を含む。)又は貸付信託法第二条第二項に規定する受益証券に係るもの
 
 外国証券業者が、証券取引行為についての勧誘(これに類するものとして総理府令・大蔵省令で定める行為を含む。)をすることなく、国内にある者の注文を受けて外国からその者を相手方として証券取引法第二条第八項第一号から第三号までに掲げる行為のうち総理府令・大蔵省令で定めるものを行う場合(前号に該当する場合を除く。)
 
 外国証券業者が、総理府令・大蔵省令で定めるところにより、その行う有価証券の引受けの業務のうち元引受契約(有価証券を取得させることを目的として当該有価証券の発行者若しくは所有者(証券会社及び外国証券会社及び証券取引法第六十五条の二第三項に規定する登録金融機関を除く。以下この条及び第九条第一項において同じ。)から当該有価証券の全部若しくは一部を取得し、又は当該有価証券の募集(証券取引法第二条第三項に規定する有価証券の募集をいう。以下この条及び第十条において同じ。)、私募(証券取引法第二条第三項に規定する有価証券の私募をいう。以下この条及び第十条において同じ。)若しくは売出し(証券取引法第二条第四項に規定する有価証券の売出しをいう。以下この条及び第十条において同じ。)に際して当該有価証券の全部若しくは一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を発行者若しくは所有者から取得することを内容とする契約をいう。第十条において同じ。)の内容を確定するための協議のみを当該元引受契約に係る有価証券の発行者又は所有者と国内において行う場合(当該有価証券の売出し又は募集、私募若しくは売出しの取扱いが国内において行われる場合を除く。)
 
外国証券業者に関する命令 第七条
 
 令第二条第二号に規定する総理府令・大蔵省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
 
 新聞、雑誌、テレビジョン及びラジオ並びにこれらに類するものによる有価証券に対する投資に関する広告(主として国外にある者を対象とする広告を除く。)
 
 有価証券に対する投資に関する説明会の開催
 
 口頭、文書又は電話その他の通信手段による有価証券に対する投資に関する情報の提供
 
 前三号に掲げる行為に類する行為

  

保険関連

保険業法 第百八十五条
 
 外国保険業者は、第三条第一項の規定にかかわらず、日本に支店等(外国保険業者の日本における支店、従たる事務所その他の事務所又は外国保険業者の委託を受けて当該外国保険業者の日本における保険業に係る保険の引受けの代理をする者の事務所をいう。以下この節から第五節までにおいて同じ。)を設けて金融再生委員会の免許を受けた場合に限り、当該免許に係る保険業を当該支店等において行うことができる。
 
 前項の免許は、外国生命保険業免許及び外国損害保険業免許の二種類とする。
 
 外国生命保険業免許と外国損害保険業免許とは、同一の者が受けることはできない。
 
 外国生命保険業免許は、第三条第四項第一号に掲げる保険の引受けを行い、又はこれに併せて同項第二号若しくは第三号に掲げる保険の引受けを行う事業に係る免許とする。
 
 外国損害保険業免許は、第三条第五項第一号に掲げる保険の引受けを行い、又はこれに併せて同項第二号若しくは第三号に掲げる保険の引受けを行う事業に係る免許とする。
 
 外国保険会社等は、日本に住所若しくは居所を有する人若しくは日本に所在する財産又は日本国籍を有する船舶若しくは航空機に係る保険契約については、総理府令で定める場合を除くほか、日本国内において締結しなければならない。
 
保険業法 第百八十六条
 
 日本に支店等を設けない外国保険業者は、日本に住所若しくは居所を有する人若しくは日本に所在する財産又は日本国籍を有する船舶若しくは航空機に係る保険契約(政令で定める保険契約を除く。次項において同じ。)を締結してはならない。ただし、同項の許可に係る保険契約については、この限りでない。
 
 日本に支店等を設けない外国保険業者に対して日本に住所若しくは居所を有する人若しくは日本に所在する財産又は日本国籍を有する船舶若しくは航空機に係る保険契約の申込みをしようとする者は、当該申込みを行う時までに、総理府令で定めるところにより、金融再生委員会の許可を受けなければならない。
 
 金融再生委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合には、前項の許可をしてはならない。
 
 当該保険契約の内容が法令に違反し、又は不公正であること。
 
 当該保険契約の締結に代えて、保険会社又は外国保険会社等との間において当該契約と同等又は有利な条件で保険契約を締結することが容易であること。
 
 当該保険契約の条件が、保険会社又は外国保険会社等との間において当該契約と同種の保険契約を締結する場合に通常付されるべき条件に比して著しく権衡を失するものであること。
 
 当該保険契約を締結することにより、被保険者その他の関係者の利益が不当に侵害されるおそれがあること。
 
 当該保険契約を締結することにより、日本における保険業の健全な発展に悪影響を及ぼし、又は公益を害するおそれがあること。
 
保険業法 第二百七十五条
 
 次の各号に掲げる者が当該各号に定める保険募集を行う場合を除くほか、何人も保険募集を行ってはならない。
 
 次条の登録を受けた生命保険募集人 その所属保険会社のために行う保険契約の締結の代理又は媒介
 
 損害保険会社(外国損害保険会社等を含む。以下この編において同じ。)の役員(代表権を有する役員及び監査役を除く。以下この条、第二百八十三条及び第三百二条において同じ。)若しくは使用人又は次条の登録を受けた損害保険代理店若しくはその役員若しくは使用人 その所属保険会社のために行う保険契約の締結の代理又は媒介
 
 第二百八十六条の登録を受けた保険仲立人又はその役員若しくは使用人 保険契約(外国保険会社等以外の外国保険業者が保険者となる保険契約については、政令で定めるものに限る。)の締結の媒介であって生命保険募集人及び損害保険募集人がその所属保険会社のために行う保険契約の締結の媒介以外のもの
 
保険業法 第二百七十六条
 
 生命保険募集人及び損害保険代理店は、この法律の定めるところにより、金融再生委員会の登録を受けなければならない。
 
保険業法 第二百八十六条
 
 保険仲立人は、この法律の定めるところにより、金融再生委員会の登録を受けなければならない。
 
保険業法 第三百十六条
 
 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 
(第一項、第二項 略)
 
 第百八十六条第一項の規定に違反した者

(第四~六項 略)
 

保険業法 第三百十七条の二
 
 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 
 第二百七十五条各号に掲げる者でない者であって、保険募集を行った者
 
 不正の手段により第二百七十六条又は第二百八十六条の登録を受けた者

(第三~五項 略)
 

保険業法施行令 第十九条
 
 法第百八十六条第一項本文に規定する政令で定める保険契約は、次に掲げるものとする。
 
 再保険契約
 
 国際海上運送に使用される日本国籍の船舶及びこれにより国際間で運送中の貨物並びにこれらのものから生ずる責任のいずれか又はすべてを対象とする保険契約
 
 商業航空に使用される日本国籍の航空機及びこれにより国際間で運送中の貨物並びにこれらのものから生ずる責任のいずれか又はすべてを対象とする保険契約
 
 その他総理府令・大蔵省令で定める保険契約
 
保険業法施行規則 第百十六条
 
 令第十九条第四号に規定する総理府令・大蔵省令で定める保険契約は、次に掲げるものとする。
 
 宇宙空間への打上げ、当該打上げに係る運送貨物(衛星を含む。)及び当該貨物を運送する手段並びにこれらのものから生ずる責任のいずれか又はすべてを対象とする保険契約
 
 日本に所在する貨物であって国際間で運送中のものを対象とする保険契約(令第十九条第二号及び第三号に掲げるものを除く。)
 
 法第三条第五項第三号に規定する海外旅行期間に海外旅行者が傷害を受けたこと及び疾病にかかったこと並びにこれらを直接の原因とする死亡並びに当該海外旅行者の手荷物のいずれか又はすべてを対象とする保険契約

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