平成23年3月16日

有価証券報告書等の提出期限に係る特例措置について

○ 今般の東北地方太平洋沖地震の影響により、金融商品取引法に基づく開示書類(有価証券報告書、四半期報告書など)について、提出できない可能性が生じています。

(注)有価証券報告書の提出期限;事業年度経過後3ヶ月以内

四半期報告書の提出期限 ;各期間経過後45日以内

○ 今回の震災を受けた特例措置として、震災により本来の提出期限までに有価証券報告書、四半期報告書等の提出がなかった場合であっても、本年6月末までに提出すればよいこととしています。

本年6月末に提出期限の到来する3月末決算企業への対応等については、今後、状況を注視し、適切に対応してまいります。

○ 「震災により」とは、本社が被災した場合のみならず、支店・工場や重要な取引先の被災により決算作業が困難となった場合など、間接的な影響によるものを含みます。

○ 提出期限の確定しない報告書(臨時報告書)については、地震という不可抗力により臨時報告書の作成自体が行えない場合には、そのような事情が解消した後、可及的速やかに提出することで、遅滞なく提出したものと取り扱われることとなります。

参考:EDINET(金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム)トップページ(http://info.edinet-fsa.go.jp新しいウィンドウで開きます

にも、同様の内容が記載されています。

(参考リンク)

東北地方太平洋沖地震関連の国税庁からのお知らせ(国税庁ウェブサイト)

(http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/zeimusho_jokyo.htm新しいウィンドウで開きます)

東北地方太平洋沖地震関連の法務省からのお知らせ(法務省ウェブサイト)

(http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/saigai0011.html新しいウィンドウで開きます)

[参考] 特定非常災害特別措置法及び関係政令の規定

政令により、有価証券報告書、四半期報告書など、提出期限の確定している報告書については、地震により本来の履行期限までに履行されなかった場合であっても、本年6月末までに提出すればよいこととしています。

東北地方太平洋沖地震は、特定非常災害特別措置法第2条第1項に規定する特定非常災害に指定されています(「平成23年東北地方太平洋沖地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」(平成23年3月13日公布・施行))。

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