平成23年東北地方太平洋沖地震による災害に関する中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針の特例措置について

中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針については、各金融機関の個別の状況等を十分踏まえ、機械的・画一的な取扱いとならないよう配慮することとしており、今般の東北地方太平洋沖地震の影響については、その被害の甚大さを十分に踏まえ、運用する必要がある。

また、金融機関は、被災地で同地震の影響により貸出条件の変更時に直ちに経営再建計画を策定できない債務者を抱えているものと見込まれるほか、全国で計画停電や原材料の調達難等から財務状況等が一時的に悪化した債務者を抱えているものと見込まれる。

こうした異例の事態を踏まえ、中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針の運用に当たっては、以下の点に留意することとする。

  • マル1III-4-9-4-3(2)マル3ハ.においては、「債務者が実現可能性の高い抜本的な経営再建計画を策定していない場合であっても、債務者が中小企業であって、かつ、貸出条件の変更を行った日から最長1年以内に当該経営再建計画を策定する見込みがあるときには、当該債務者に対する貸出金は当該貸出条件の変更を行った日から最長1年間は貸出条件緩和債権には該当しないものと判断して差し支えない」としている。

    当該取扱いは、今般の同地震の影響により貸出条件の変更時に直ちに経営再建計画を策定できない債務者については、当該債務者が中小企業でない場合であっても、適用できることとする。

    また、同地震の発生前に貸出条件の変更を行い、当該貸出条件の変更を行った日から最長1年以内に経営再建計画を策定する見込みがあると判断された中小企業についても、同地震の影響により同期限内に経営再建計画を策定できない場合には、上記取扱いを再度適用できることとする【注】。

    • 【注】上記取扱いを再度適用する場合における「最長1年間」の起点は、当初、経営再建計画を策定すると見込まれていた日とする。

  • マル2III-4-9-4-3(2)マル3ハ.(注2)においては、「「抜本的な」とは、概ね3年(債務者企業の規模又は事業の特質を考慮した合理的な期間の延長を排除しない。)後の当該債務者の債務者区分が正常先となることをいう」としている。

    今般の同地震の影響により、「概ね3年後の当該債務者の債務者区分が正常先となる」経営再建計画を策定することが困難である場合には、当該「概ね3年」を合理的期間に延長して差し支えないこととする。

  • マル3会員(組合員)以外への資金の貸付けや、預金の受入れについて信用金庫法及び中小企業等協同組合法上、一定の制限がある。

    今般の同地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害の影響により、同地震が発生する前に信用金庫(信用組合)の地区内に住所、事業所等を有していた者が、一時的に地区外に避難していると認められる場合には、当該住所、事業所等により会員(組合員)資格を有するとして取扱うことも差支えないこととする。

(以上)

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