平成24年2月13日
金融庁
東日本大震災により被害を受けられた個人の方へ

※「個人債務者の私的整理に関するガイドライン」は、2020年10月に「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」に統合されました。2021年4月1日以降、引き続き自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインに基づいた債務整理支援を実施してまいります。
「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」の詳細は、東日本大震災・自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関のHPをご覧ください。
東日本大震災・自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関HP:http://www.dgl.or.jp/


-
●ガイドラインをご利用いただくことにより、法的倒産手続による個人信用情報の登録などの不利益を回避できます。
-
●国の補助により弁護士費用(注)はかかりません。
(注)東日本大震災・自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関に登録された弁護士の費用に限ります。
-
●手元に残せる現預金の上限が、500万円を目安に 拡張されています。
-
●東日本大震災関連の義捐金は、上記500万円とは別に手元に残すことができます。