金 融 庁

令和6年4月9日

石川県地域福祉推進支援臨時特例給付金等の差押禁止について(周知)

石川県は、令和6年能登半島地震による被災状況が他県と比べて特に深刻であるうえに、高齢化の進行や半島という地理的制約という複合的な課題を有する地域があることから、住み慣れた地を離れて避難を余儀なくされている方も多いなど、地域コミュニティの再生が特に大きな課題となっている。

そのため、石川県より、石川県地域福祉推進支援臨時特例給付金(6市町(※)が対象)及び令和6年能登半島地震自宅再建利子助成事業給付金(県内全域が対象)が支給されることとなり、これらの給付金の差押を禁止する法令「令和6年能登半島地震災害に係る住宅再建支援等給付金に係る差押禁止等に関する法律」が4月5日に成立した。※珠洲市、能登町、輪島市、穴水町、志賀町、七尾市。

これらの給付金は、被災世帯の住宅再建等に対する支援を目的としていることから、法令の趣旨を踏まえて同法を遵守いただくよう、貴協会会員等に対して周知方よろしくお願いしたい。

(参考)

「令和6年能登半島地震災害に係る住宅再建支援等給付金に係る差押禁止等に関する法律」(抄)

第2条 この法律において「令和六年能登半島地震災害に係る住宅再建支援等給付金」とは、令和6年1月1日 に発生した令和6年能登半島地震による災害により住宅に被害を受けた世帯(以下この条において「被災世帯」という。)の住宅の再建の支援等の観点から支給される給付金であって、それらがあいまって被災世帯に必要な支援を確保し、当該災害により被害を受けた地域のコミュニティの再生を図り、当該地域における社会福祉の向上に資するものとして石川県から支給される次に掲げるものをいう。

  一 令和6年3月1日に閣議において決定された令和5年度一般会計予備費の使用に基づく地域福祉推進支援臨時特例交付金その他高齢者若しくは障害者がいる世帯又は住宅の建設、 購入若しくは補修のための借入金の借入れを受け若しくは返済を行うことが容易でない世帯に対して給付金を支給することを目的として国が交付する交付金として厚生労働省令で定めるものを主たる財源として支給される給付金

  二 前号に掲げる給付金の支給を受けていない世帯の住宅の建設、購入又は補修のための借入金の利息の支払に充てるものとして支給される給付金として厚生労働省令で定めるもの

第3条 令和6年能登半島地震災害に係る住宅再建支援等給付金の支給を受けることとなった者の当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

  2 令和6年能登半島地震災害に係る住宅再建支援等給付金として支給を受けた金銭は、差し押さえることができない。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

監督局総務課監督調査室(内線3706、3852)

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