平成30年7月豪雨関連情報
「平成30年7月豪雨金融庁相談ダイヤル」の開設について
金融庁では、平成30年7月豪雨発生に際し、被災者の皆様が金融機関のどの窓口に問合せをすればいいのかということのご照会、あるいは、金融機関とのお取引に関するご相談等を受け付けるため、「平成30年7月豪雨金融庁相談ダイヤル」を以下のとおり開設しました。
「平成30年7月豪雨金融庁相談ダイヤル」は、フリーダイヤルですので、金融機関とのお取引に関してご心配なことがある場合には、お気軽にご相談ください。
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。
「平成30年7月豪雨金融庁相談ダイヤル」の開設について (7月13日)
0120-156811(フリーダイヤル)【平日10時00分~17時00分】
※IP電話からは03-5251-6813におかけください。
金融機関等への要請について
金融庁は、金融庁監督局長から関係金融機関に対し、以下のとおり要請しました。
平成30年7月豪雨にかかる災害の現状等を踏まえた金融の円滑化等について(8月8日)
平成30年7月豪雨にかかる災害を踏まえた金融の円滑化等について (7月16日)
金融庁は、7月19日以降、広島県、岡山県及び愛媛県に職員を派遣し、現地金融機関や被災事業者等から被害状況やニーズの把握を行っております。
財務局では、日本銀行との連名で、災害救助法が適用された11府県(※)内の金融機関等に対して、以下のような事項を要請しました。
※ 7月6日 :高知県、7月7日 :鳥取県、広島県、岡山県、京都府、兵庫県、愛媛県、
7月8日 :岐阜県、7月12日:福岡県、島根県、7月13日:山口県
平成30年7月豪雨にかかる災害に対する金融上の措置について (7月13日更新)
<要請事項(一部のみ記載)>
【金融機関(銀行、信用金庫、信用組合等)】
- 預金証書、通帳を紛失した場合でも、災害被災者の被災状況等を踏まえた確認方法をもって預金者であることを確認して払戻しに応ずること。届出の印鑑のない場合には、拇印にて応ずること。
- 事情によっては、定期預金、定期積金等の期限前払戻しに応ずること。また、当該預金等を担保とする貸付にも応ずること。
- 今回の災害による障害のため、支払期日が経過した手形については関係金融機関と適宜話し合いのうえ取立ができることとすること。
- 今回の災害のため支払いができない手形・小切手について、不渡報告への掲載及び取引停止処分に対する配慮を行うこと。また、電子記録債権の取引停止処分又は利用契約の解除等についても同様に配慮すること。
- 既存の融資にかかる返済猶予等の貸付条件の変更等、災害を受けている顧客の便宜を考慮した適時的確な措置を講ずること。
- 「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」の手続き、利用による効果等の説明を含め、同ガイドラインの利用に係る相談に適切に応ずること。
- 損傷した紙幣や貨幣の引換えに応ずること。
【生命保険会社、損害保険会社等】
- 生命保険金又は損害保険金の支払いについては、できる限り迅速に行うよう配慮すること。
- 生命保険料又は損害保険料の払込については、契約者の被災の状況に応じて猶予期間の延長を行う等適宜の措置を講ずること。
詳しくは、お取引金融機関にご相談ください。
金融機関による休日対応について
被災者の皆様からのご相談に対応するため、金融機関において休日相談窓口等を設置しています。
なお、受付日時は変更となる場合がありますので、詳しくは、お取引金融機関にお問い合わせください。
被災地の金融機関の状況
被災地の金融機関の状況について、現在、休業中の店舗等はございません。
住宅ローンなどを利用されている被災者の皆様
今般の災害で住宅ローンなどの返済にお困りの被災者(個人)の皆様に対応するため、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」を活用することにより、住宅ローンなどの免除・減額を申し出ることができます。
「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインについて」(自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関)
詳しくは、ローン借入先の金融機関等にお問い合わせください。
生命保険及び損害保険を契約されている被災された皆さまへ
災害救助法が適用された地域で、家屋等の損壊・流失等により保険会社との保険契約に関する手掛かりを失ったお客様についての契約照会を受け付けます。
・生命保険について
災害地域生保契約照会センター 0120-001731(フリーダイヤル)
【受付時間】月~金曜日(除く祝日・年末年始)9:00~17:00
・ 損害保険について
自然災害等損保契約照会センター 0120-501331(フリーダイヤル)
【受付時間】月~金曜日(除く祝日・年末年始)9:15~17:00
また、保険会社では、保険金・給付金等の簡易迅速なお支払いに努めるとともに、皆さまからのご照会・ご相談に親身にお応えし、被災者の方々のお力になりますよう全力で取り組んでおります。
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。
被災者の方の口座開設について
平成30年7月豪雨で被災した方が、金融機関に口座を開設しようとするときの本人確認の方法として、通常の本人確認の方法が困難な時は、当分の間、当該顧客からの申告によることができます。
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。
「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令」の公表について (7月13日)
義援金に関して
今回の平成30年7月豪雨に係る寄附のために行われる現金送金について、200万円以下のものに限り、取引時確認が免除されます。
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。
「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令」の公表について (7月13日)
※ なお、被災地の復興に向けた義援金の募集が活発となる中で、過去の災害・震災時には、義援金の募集を装った振り込め詐欺等が多数認められており、今回の平成30年7月豪雨においても同様に、皆様の善意に乗じた卑劣な犯罪が発生する恐れがあります。義援金等を装った詐欺に遭わないよう、十分にご注意ください。( 義援金等を装った詐欺にご注意!<平成30年7月豪雨関連> )
上記以外の対応
金融庁関連
- 地域金融機関取引先の被害状況等及び当局の取組み (10月1日)
- 平成30年7月豪雨に関連する有価証券報告書等の提出期限に係る措置について(その2) (7月17日)
- 「貸金業法施行規則の一部を改正する内閣府令」について (7月13日)
地域経済活性化支援機構関連
- 中国・四国拠点の設置について (7月23日)
- 中国・四国拠点の開設について (7月31日)
- 「西日本広域豪雨復興支援ファンド(仮称)」設立の検討開始について (8月9日)
- 「西日本広域豪雨復興支援ファンド投資事業有限責任組合」の設立及び広島事務所の開設について (10月31日)
取引所関連