令和2年7月豪雨関連情報
「令和2年7月豪雨金融庁相談ダイヤル」の開設について
金融庁では、令和2年7月豪雨による災害発生に関し、被災者の皆様が民間金融機関のどの窓口に問合せをすれば良いのかということのご照会、あるいは、民間金融機関とのお取引に関するご相談等を受け付けるため、「令和2年7月豪雨金融庁相談ダイヤル」を以下のとおり開設しました。
「令和2年7月豪雨金融庁相談ダイヤル」は、フリーダイヤルですので、民間金融機関とのお取引に関してご心配なことがある場合には、お気軽にご相談ください。
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。
「令和2年7月豪雨金融庁相談ダイヤル」の開設について(7月10日)
金融機関等への要請について
財務局では、日本銀行との連名で、災害救助法が適用された山形県、長野県、岐阜県、島根県、福岡県、佐賀県、熊本県、鹿児島県、大分県内の金融機関等に対して、以下のような事項を要請しました。
令和2年7月3日からの大雨に伴う災害に対する金融上の措置について(7月29日更新)
<要請事項(一部のみ記載)>
【金融機関(銀行、信用金庫、信用組合等)】
- 預金証書、通帳を紛失した場合でも、災害被災者の被災状況等を踏まえた確認方法をもって預金者であることを確認して払戻しに応ずること。届出の印鑑のない場合には、拇印にて応ずること。
- 事情によっては、定期預金、定期積金等の期限前払戻しに応ずること。また、当該預金等を担保とする貸付にも応ずること。
- 今回の災害による障害のため、支払期日が経過した手形については関係金融機関と適宜話し合いのうえ取立ができることとすること。
- 今回の災害のため支払いができない手形・小切手について、不渡報告への掲載及び取引停止処分に対する配慮を行うこと。また、電子記録債権の取引停止処分又は利用契約の解除等についても同様に配慮すること。
- 既存の融資にかかる返済猶予等の貸付条件の変更等、災害を受けている顧客の便宜を考慮した適時的確な措置を講ずること。
- 「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」の手続き、利用による効果等の説明を含め、同ガイドラインの利用に係る相談に適切に応ずること。
- 損傷した紙幣や貨幣の引換えに応ずること。
【生命保険会社、損害保険会社等】
- 生命保険金又は損害保険金の支払いについては、できる限り迅速に行うよう配慮すること。
- 生命保険料又は損害保険料の払込については、契約者の被災の状況に応じて猶予期間の延長を行う等適宜の措置を講ずること。
詳しくは、お取引金融機関にご相談ください。
住宅ローンなどを利用されている被災者の皆様
今般の災害で住宅ローンなどの返済にお困りの被災者(個人)の皆様に対応するため、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」を活用することにより、住宅ローンなどの免除・減額を申し出ることができます。
「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインについて」(東日本大震災・自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関)
詳しくは、ローン借入先の金融機関等にお問い合わせください。
生命保険及び損害保険を契約されている被災された皆さまへ
災害救助法が適用された地域で、家屋等の損壊・流失等により保険会社との保険契約に関する手掛かりを失ったお客様についての契約照会を受け付けます。
- 生命保険について
生命保険協会 災害地域生保契約照会センター 0120-001731(フリーダイヤル)
【受付時間】月~金曜日(除く祝日・年末年始)9:00~17:00 -
損害保険について
日本損害保険協会 自然災害等損保契約照会センター 0120-501331(フリーダイヤル)
【受付時間】月~金曜日(除く祝日・年末年始)9:15~17:00外国損害保険協会 自然災害等損保契約照会センター 03-5425-7850
【受付時間】月~金曜日(除く祝日・年末年始)9:00~17:00
また、保険会社では、保険金・給付金等の簡易迅速なお支払いに努めるとともに、皆さまからのご照会・ご相談に親身にお応えし、被災者の方々のお力になりますよう全力で取り組んでおります。
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。
- 災害救助法適用地域の特別取扱いについて(熊本県・鹿児島県)(生命保険協会)
- 令和2年7月3日からの大雨による災害により被害を受けられた皆様へ(日本損害保険協会)
- 令和2年7月3日からの大雨による災害で被災された保険契約者の皆様へ(外国損害保険協会)
保険金等の請求に際しては、地方自治体から交付される罹災証明書の提出は原則不要です。
被災者の方の口座開設について
令和2年7月豪雨で被災した方が、金融機関に口座を開設しようとするときの本人確認の方法として、通常の本人確認の方法が困難な時は、当分の間、当該顧客からの申告によることができます。
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。
「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令」の公表について (7月10日)
義援金に関して
今回の令和2年7月豪雨に係る寄附のために行われる現金送金について、200万円以下のものに限り、取引時確認が免除されます。
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。
「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令」の公表について (7月10日)
※大震災や台風といった大規模な自然災害発生時には、義援金の募集を装う詐欺、いわゆる義援金詐欺が多数発生します。こうした国民の皆様の善意に乗じた卑劣な犯罪に巻き込まれないよう、義援金等を装った詐欺には十分にご注意ください。( 義援金等を装った詐欺にご注意ください! )
上記以外の対応
金融庁関連
- 令和2年7月豪雨災害に係る義援金等に関するお願いについて (7月27日)
- 「貸金業法施行規則の一部を改正する内閣府令」について (7月10日)
- 多重債務相談に係る令和2年7月豪雨への対応について (7月10日)
- 令和2年7月豪雨に関連する有価証券報告書等の提出期限について (7月10日)
- 令和2年7月豪雨に関連する有価証券報告書等の提出期限に係る措置について (7月14日)