令和6年7月以降の大雨等の災害関連情報
金融機関等への要請について
財務局では、日本銀行との連名で、災害救助法が適用された各都道府県(※)内の金融機関等に対して、以下のような事項を要請しました。
※ 以下、時系列で掲載。
- 令和6年7月9日からの大雨
- 令和6年7月25日からの大雨
・秋田県(7月25日要請:東北財務局)
https://lfb.mof.go.jp/tohoku/rizai/kinyuusochi240725_akita_001.html
・山形県(7月25日要請:東北財務局)
https://lfb.mof.go.jp/tohoku/rizai/kinyuusochi240725_yamagata_001.html
- 令和6年台風第10号
・愛知県(8月28日要請:東海財務局)
https://lfb.mof.go.jp/kyusyu/rizai/pagekyusyuhp20240828.html

・宮崎県(8月29日要請:九州財務局)
https://lfb.mof.go.jp/kyusyu/rizai/pagekyusyuhp20240829.html

・大分県(8月29日要請:九州財務局)
https://lfb.mof.go.jp/kyusyu/rizai/pagekyusyuhp20240829-2.html

・福岡県(8月30日要請:福岡財務支局)
- 低気圧と前線による大雨
- 令和6年11月8日からの大雨
https://lfb.mof.go.jp/kyusyu/rizai/pagekyusyuhp20241108.html
<要請事項(一部のみ記載)>
【金融機関(銀行、信用金庫、信用組合等)】
- 預金証書、通帳、届出の印鑑等を紛失した場合等でも、被災者等の被災状況等を踏まえた確認方法をもって預金者本人の申出であることを確認して払戻しに応ずること。
- 事情によっては、定期預金、定期積金等の期限前払戻しに応ずること。また、当該預金等を担保とする貸付にも応ずること。
- 今回の災害等による障害のため、支払期日が経過した手形については関係金融機関と適宜話し合いのうえ取立ができることとすること。
- 今回の災害等のため支払いができない手形・小切手について、不渡報告への掲載及び取引停止処分に対する配慮を行うこと。また、電子記録債権の取引停止処分又は利用契約の解除等についても同様に配慮すること。
- 損傷した紙幣や貨幣の引換えに応ずること。
- 災害等の状況、応急資金の需要等を勘案して、融資相談所の開設、融資審査に際して提出書類を必要最小限にする等の手続きの簡便化、融資の迅速化、既存融資にかかる返済猶予等の貸付条件の変更等、災害等の影響を受けている顧客の便宜を考慮した適時的確な措置を講ずること。
- 「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」の手続き、利用による効果等の説明を含め、同ガイドラインの利用に係る相談に適切に応ずること。
【生命保険会社、損害保険会社等】
- 生命保険金又は損害保険金の支払いについては、できる限り迅速に行うよう配慮すること。
- 生命保険料又は損害保険料の払込については、被災者等の状況に応じて猶予期間の延長を行う等適宜の措置を講ずること。
詳しくは、お取引金融機関にご相談ください。
住宅ローンなどを利用されている被災者の皆様へ
今般の災害で住宅ローンなどの返済にお困りの被災者(個人)の皆様に対応するため、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」を活用することにより、住宅ローンなどの免除・減額を申し出ることができます。
「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインについて」(東日本大震災・自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関)
詳しくは、ローン借入先の金融機関等にお問い合わせください。
生命保険及び損害保険を契約されている被災者の皆様へ
災害救助法が適用された地域で、家屋等の損壊等により保険会社との保険契約に関する手掛かりを失ったお客様についての契約照会を受け付けます。
- 生命保険について
- 損害保険について
また、保険会社では、保険金等の簡易迅速なお支払いに努めるとともに、皆さまからのご照会・ご相談に親身にお応えし、被災者の方々のお力になりますよう全力で取り組んでおります。
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。
保険金等の請求に際しては、地方自治体から交付される罹災証明書の提出は原則不要です。