株券電子化についてQ&A
株券電子化の実施が、平成21年1月5日より実施されました。
このコーナーでは、株券電子化についてのよくあるご質問についてQ&A形式でお答えしております。
Q1.株券電子化とは、どういうことですか?
株券電子化(株式のペーパーレス化)とは、「社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債株式等振替法」という。)」により、上場会社の株式等に係る株券をすべて廃止し、株券の存在を前提として行われてきた株主権の管理を、証券保管振替機構(以下「ほふり」)及び証券会社等の金融機関に開設された口座において電子的に行うこととするものです。
今後は、新たな株式振替制度により株券電子化が実施され、電子的な管理に統一されることになります。
Q2.株券電子化のメリットは何ですか?
株券電子化には、次のような多くのメリットがあります。
(1) 株主にとっては、
i )株券を手元で保管することなどによる紛失や盗難、偽造株券取得のリスクが排除されます。
ii )株式の売買の際、実際に株券を交付・受領したり株主名簿の書換申請を行う必要がなくなります。
iii )発行会社の商号変更や売買単位の変更の際に、株券の交換のため、発行会社に株券を提出する必要がなくなります。
(2) 発行会社(株主名簿管理人を含む。)にとっては、
i )株主名簿の書換に当たり株券が偽造されたものでないか等のチェックを行う必要がなくなります。
ii )株券の発行に伴う印刷代や印紙税、企業再編(企業間の合併や株式交換、株式移転など)に伴う株券の回収・交付のコスト等が削減できます。
iii )株券喪失登録手続を行う必要がなくなります。
(3) 証券会社にとっては、
Q3.株券電子化により、株主はどのような手続きが必要ですか?
(1)株券電子化の実施前に株券をほふりに預託した方は、特段の手続をとる必要はありません。
(2)株券電子化の実施までにほふりに預託せず、株券がお手元にある方は、株主名簿上の名義人の名前で、発行会社により「特別口座」が開設され、権利は保全されています。
ただし、特別口座では株式の売却・担保設定等の取引はできません。取引をするためには、株主が証券会社に口座を開設し、特別口座から株式の振替手続を行うことが必要です。取引を希望する方は、特別口座を開設する信託銀行等や証券会社にご相談ください。
Q4.株券が手元にあり、名義書換えをしないまま株券電子化を迎えた場合、特別口座の名義を本人名義に回復するには、どのような手続が必要ですか。
他人名義で開設された特別口座の名義を本人名義に回復するためには、以下のような手続が必要となります。
(1)特別口座の名義人との共同申請
(2)以下のいずれかの書類を提出して申請
○相続を証する書面
○裁判の判決、和解調書など
○株券+株券電子化前に当該株券を取得したことを証する書面(株券電子化後1年間のみ)
これらの手続を行おうとする方は、特別口座を開設する信託銀行等にご相談ください。
Q5.株式担保取引はどのようにしたらよいのですか?
株券電子化実施後、株式を担保として差し入れる場合、銀行等の担保権者への口座に振り替えることにより行われます。取引を行おうとする方は、取引先の証券会社や銀行等にご相談ください。
なお、株式担保取引の匿名性については、株券電子化実施後についても確保が可能となっています。
Q6.未上場の株式は電子化の対象ですか。
株券電子化の対象は証券取引所に上場された株式であり、未上場の株式(未公開株式)は対象外です。
(注)上場株券のほか、上場投資証券及び上場優先出資証券も株券電子化の対象です。
Q7.株券電子化の実施後に何か注意する点はありますか。
株券電子化の実施後においては、株券を価値があるかのように装って売り付ける行為や、金融庁や証券会社、関係団体などを名乗って株券を回収する行為(注)などの詐欺的行為がないとは言い切れません。金融庁や証券会社、関係団体などが株券を回収することはありません。このような詐欺的行為にはくれぐれもご注意ください。
(注)株券電子化後においても株券は、名義回復を行う際の重要な証拠書類となり得ますので、その管理・処分についてはご注意願います。