平成20年6月17日
金融庁

特定業種に対する金融機関の貸出判断について

最近、融資の申込みに際し、融資申込先の金融機関等から、「貴社のような業種へは融資をしないよう、金融庁から指導されているので、ご融資できない。」という対応をされた、といった情報が金融円滑化ホットライン等に寄せられています。

金融庁が金融機関に対し、特定業種への融資について、抑制的な指導をすることはありません。貸出の判断は金融機関が自らの経営方針によって決定すべきことであり、同様に、金融検査が貸出判断に関与することもありません。

このような不適切な対応を金融機関から受けた場合には、金融庁金融サービス利用者相談室等に情報提供をお願いします。頂いた情報については、検査・監督に活用させていただきます。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局総務課
(内線3379・3314)

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