令和7年4月17日更新
金融庁
標準審理期間及び審理員候補者名簿の公表について
金融庁では、行政不服審査法第16条の標準審理期間及び同法第17条の審理員候補者名簿について、次のとおり定めました。
なお、裁決等の内容を公表するに至った場合は、総務省の「行政不服審査裁決・答申データベース」にて公表します(同法第85条参照)。
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1行政不服審査法第16条の標準審理期間
処分等の分類 標準審理期間 備考 行政機関の保有する情報の公開に関する法律又は個人情報の保護に関する法律に基づく処分又はその不作為
審査請求書が到達してから概ね150日
(総務省情報公開・個人情報保護審査会への諮問を行う場合にあっては、諮問から答申までに要する期間は除く。)
当庁の責めに属さない事情により変動することがある。
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2行政不服審査法第17条の審理員候補者名簿
審理員となるべき者(所属及び役職) 備考 審判官にある職員 法曹有資格者が対象 企画市場局総務課 課長補佐にある職員 企画市場局市場課 課長補佐にある職員 企画市場局企業開示課 課長補佐にある職員
- お問い合わせ先
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金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総合政策局総務課法務支援室(内線3028、3519)